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【社会保険】被保険者資格の「勤務期間要件」取扱い変更のご案内(令和4年10月1日施行/日本年金機構)

こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★厚生年金保険・健康保険の被保険者資格要件の「勤務期間要件」
 取扱い変更のご案内(日本年金機構)
 

令和4年10月1日より、
厚生年金保険・健康保険の被保険者資格要件の一部が変更になります。

変更になる要件は、以下2点の「勤務期間要件」です。

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(1)雇用期間が2か月以内の場合における取扱いの変更
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《現在の取扱い》

2か月以内の期間を定めて雇用される場合

→社会保険の適用除外


《令和4年10月1日以降の取扱い》

「2か月以内の期間を定めて雇用される場合」であっても、
以下のいずれかに該当する場合は、雇用期間の当初から社会保険に加入

ア 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」
  または「更新される場合がある旨」が明示されている場合

イ 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、
  更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合


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(2)短時間労働者の勤務期間要件の撤廃
               ※一般の被保険者と同様になります
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《現在の取扱い》

短時間労働者の勤務期間が「1年以上」見込まれる場合

→社会保険の適用対象


《令和4年10月1日以降の取扱い》

短時間労働者の勤務期間が「2か月超」見込まれる場合

→社会保険の適用対象

※一般の被保険者と同様の勤務期間要件となり、
 上記(1)ア、イの場合などは適用対象となります。


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詳細は下のURLから日本年金機構のHPにアクセスしてご覧ください。

◆『厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります』(日本年金機構)
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf


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