こどものそらSDGs8通信

不妊治療と仕事を両立させるために「職員アンケート」を活用して安心して働き続けられる園づくりに取り組もう!

こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

『こどものそら通信』の今月号のテーマは、
【不妊治療と仕事を両立させるために「職員アンケート」を活用して
 安心して働き続けられる園づくりに取り組もう!】
です。

コンテンツでは、
「不妊治療と仕事の両立に関するアンケート」をご案内します。

園で働いている職員の不妊治療と仕事の両立に対する意識、
職員の不妊治療に対する現在またはこれからの状況などを
把握することができるアンケートです。

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今年6月3日に『育児・介護休業法』の改正法が衆議院本会議において
可決・成立しました。

改正法は「育児休業や介護休業を取得しやすい環境を整え、
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにすること」を目的としており、
男性の育児休業取得を促進するための制度が整えられたことが
特に大きなニュースになりました。

これまでも育児と仕事を両立させるための取組が整えられてきましたが、
今回の改正により両立への道がより一層整いました。


「育児と仕事の両立」とともに、
政府が力を入れて取り組んでいることがあります。

それは「不妊治療と仕事の両立」です。

2019年度に厚生労働省の事業により取りまとめられた
『不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル』
によると、
・約5.5組に1組の夫婦が不妊治療を受けている。
・生殖補助医療(体外受精、顕微授精等)によって生まれる子どもは、
 約16.7人に1人となっている。
・不妊治療経験者のうち16%(男女計、女性は23%)の方が、
 仕事と両立できずに離職している。
という結果が明らかになりました。

また、職員に対する質問「不妊治療の職場への共有状況」では、
不妊治療を受けている(または予定している)職員のうち
「職場に不妊治療を受けていることを一切伝えていない(伝えない予定)」
と答えた職員が最も多く、

企業に対する質問「不妊治療を行っている職員の把握状況」では、
「わからない(不妊治療を行っている職員がいるか把握していない)」
と答えた企業が約7割という結果になりました。


不妊治療経験者は多くなっていますが、
不妊治療を受けていることを園に伝える職員は少なく、
また、園としても不妊治療の状況を把握できないままでいると、
不妊治療と仕事の両立に悩み、離職する職員が出てきてしまうことが
考えられます。


  *****●会員限定コンテンツのご案内●*****

そこで、今月のコンテンツ「不妊治療と仕事の両立に関するアンケート」で
園で働いている職員の不妊治療についての状況を調べてみましょう。

アンケートでは、
・園で働いている職員が不妊治療についてどのくらい知っているか
・現在不妊治療を受けているか、今後受ける予定はあるかなど、職員の状況
・不妊治療を受ける際に希望する制度や働き方
を確認します。


不妊治療と仕事の両立のためには、職場の理解が大切です。

そのため、アンケートは園で働いているすべての職員に
回答してもらうことがおすすめです。

不妊治療と仕事の両立に悩み、離職を考える職員が出る前に、
職員の状況を把握し、これからも安心して働き続けられる園になるよう、
園に合う「不妊治療と仕事の両立支援制度」を整えていきましょう。

アンケートにご記入いただいた後は、
こどものそら舎へお送りいただければ集計してお返しいたします。

ぜひお気軽にご活用くださいませ。


★不妊治療と仕事の両立についての参考資料をお送りします。
 ご興味がございましたらご連絡ください。

★不妊治療と仕事の両立については、
 厚生労働省の助成金を活用することもできます。

∽∽∽● 厚生労働省助成金のご案内 ●∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

●両立支援等助成金 不妊治療両立支援コース
 〈支給対象となる事業主〉
 不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、
 次のいずれか又は複数の制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、
 不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主

  1・不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)
  2・所定外労働制限制度
  3・時差出勤制度
  4・短時間勤務制度
  5・フレックスタイム制
  6・テレワーク

 〈支給額〉
 次の要件を満たした場合、A、Bそれぞれが支給されます。
 ・A「環境整備、休暇の取得等」
  支給要件の全てを満たし、最初の職員が、不妊治療のための休暇制度・
  両立支援制度を合計5日(回)利用した場合
  ⇒1中小企業事業主 28.5万円

 ・B「長期休暇の加算」
  上記Aを受給した事業主であって、労働者に不妊治療休暇制度を20日以上
  連続して取得させ、原職等に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
  ⇒1中小企業事業主 28.5万円
    ※1事業主当たり1年度に5人まで

 〈厚生労働省リーフレットURL〉
  https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000764627.pdf

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◇「こういったことが知りたいな!」「話題のあれってどういうこと?」など
 取り上げてほしいテーマや情報がありましたらぜひお知らせください。


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