こどものそらSDGs8通信

『こども基本法』と『こどもの権利条約』から「こどもの権利」を考える2

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今号の『こどものそらSDGs8通信』は次のラインアップでお送りします。

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【テーマ】
 『こども基本法』と『こどもの権利条約』から「こどもの権利」を考える2

【コンテンツ】 ※会員限定
 ワークシート/「こどもの権利」を考える・2
 「保育のなかでこどもの権利をどう守るか考えよう」

【助成金】
 ・小学校等休業等対応助成金
 ・母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
 ・母性健康管理措置による休暇取得支援コース

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今号の『こどものそらSDGs8通信』も「こどもの権利」について取り上げます。

今年度も『児童福祉法』や『こども基本法』『こども家庭庁設置法』など
こどもに関する法令が成立したり改正されたりしています。

さらにもうひとつ、こどもに関する法令の改正が予定されています。
『民法』第822条に定められた「懲戒権」についてです。

現在の『民法』第822条は、次のように定められています。

*********************
「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内で
 その子を懲戒することができる。」

 ※『民法』第820条
  「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、
   義務を負う。」
*********************

虐待によりこどもが死亡した事件でも「しつけのためにやった」などと、
親権者が虐待や体罰を正当化する証言があったことが報じられています。

「しつけのための体罰」は許されることではありませんが、
こどもへの虐待や体罰の口実として「懲戒権」が使われることがありました。

そのため、『民法』から「懲戒権」を削除することが以前から求められていました。

「懲戒権」は、「暴力などから保護される権利」(『子どもの権利条約』第19条)
に反するものです。

『児童福祉法』や『児童虐待防止法』では、
こどもへの虐待や体罰を禁止する改正が行われましたが、
『民法』については改正が見送りとなっていました。

その『民法』について、「懲戒権」を削除する改正案が今年の秋以降に
国会に提出されることが予定されています。

「こどもの権利」を守るという点からも『民法』がどのように改正されるか、
法改正の進捗なども含めて『こどものそらNEWS』などでお伝えしていきます。


さて、今号のコンテンツでは「こどもの権利を考える・2」として
「保育のなかで子どもの権利をどう守るか」を考えていきます。

保育施設で見られるこどもたちの何気ない行動、
例えば給食を食べること、絵本を読むこと、眠ることなども権利として
守られた行動です。

「こどもの権利」を適切に守りながら保育するためには、
どんなことに気をつけながら保育をしたらよいのでしょうか?


「こどもの権利」を守りながら保育するポイントのひとつとして、
「こどもの声を代弁する」があります。

「こどもの声を代弁する」とは、
「こどもの声(ニーズ)を受け止め、こどもの立場に立って、
権利を適切に代行する」ことです。

ワークでは、「こどもの声を代弁する」をポイントに、
日ごろの私の保育を見直し、どんな関わりをするとよりよい保育につながるのかを
考えます。

~~~ワークのポイント~~~~~~~~~~~~~~~~~
・職員それぞれで考えた後は、職員みんなで話し合いましょう。
 ⇒職員みんなで話し合うことで、知識や経験の共有ができて、
  施設全体で保育の質を高めることにつながります。

・「こどもの声を代弁する保育とはどんな保育なのか」
 「どんな言葉かけや行動をしたらよりよい保育になるか」を考えるときは、
 施設の保育理念や保育目標をふまえて考えてみましょう。
 ⇒施設の保育理念や保育目標に基づいた行動指針ができあがります。
  「保育ルールブック」や「保育マニュアル」を作って職員に配ったり、
  施設内に掲示したりして、いつでも見れるようにし、日々の保育に活用しましょう。
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ワークに取り組むときだけでなく、
日々の保育のなかでも「こどもの声を代弁する」ことを意識して、
時に見守り、時に言葉にし、時に動くなど「専門的見地」から最善の代行をしましょう。


こどものそら舎では、保育や保育者の人間観を学ぶ「ソラの学校」を開催しております。

こどもの権利を考えるための研修や児童虐待や不適切保育を理解するための研修など、
ご要望に応じたテーマで研修を実施します。

ぜひお声かけください。

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             助成金のご案内
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【厚生労働省助成事業:小学校等休業等対応助成金】
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

〈制度の概要〉
 次の1・2の子どもの世話をすることが必要な職員に対し、
 有給休暇(賃金全額支給/年次有給休暇を除く)を取得させた園に
 助成金が支給されます。

 1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
   ガイドラインなどに基づき臨時休業などをした小学校等に通う子ども

 2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、
   小学校等を休む必要がある子ども

 ※「小学校等」とは、
  小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、
  幼稚園、保育所、認定こども園等のことです。


〈助成金額〉
 有給休暇を取得した対象職員に支払った賃金相当額(全額)
 ※支給額の日額上限あり

〈助成金の対象となる有給休暇対象期間〉
 令和4年4月1日~令和4年9月30日まで

〈申請期間〉
 令和4年7月1日~9月30日の休暇
  ⇒令和4年11月30日(水)必着


【厚生労働省助成事業:母性健康管理措置による助成金(2種)】
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

◎母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

〈主な支給要件〉
 ・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
  医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性職員が
  取得できる有給休暇制度(賃金6割以上支給/年次有給休暇を除く)
  を整備すること

 ・令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、
  当該休暇を合計して5日以上職員に取得させること

〈支給額〉
 1事業場につき1回限り 15万円


◎母性健康管理措置による休暇取得支援コース

〈主な支給要件〉
 ・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
  医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性職員が
  取得できる有給休暇制度(賃金6割以上支給/年次有給休暇を除く)
  を整備すること

 ・令和2年5月7日から令和5年3月31日までの間に、
  当該休暇を合計して20日以上職員に取得させること

〈支給額〉
 対象労働者1人当たり 28万5000円(1事業所当たり上限5人まで)


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