こどものそらSDGs8通信

「処遇改善臨時特例事業」の補助金をどう職員に支給するか考える

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今月の『こどものそらSDGs8通信』は次のラインアップでお送りします。

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【テーマ】
 ・「処遇改善臨時特例事業」の補助金をどう職員に支給するか考える

【コンテンツ】 ※会員限定
 ・〔保育施設向け〕処遇改善臨時特例事業取組手引書

【助成金】
 ・小学校休業等対応助成金

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今年に入り、新型コロナウイルス感染症が急激に拡がっています。

「保育所等における新型コロナウイルスによる休園等の状況」(厚生労働省)
によると、本日時点での最新情報(令和4年1月20日時点)では、
・全面休園している保育所等がある都道府県の数は27、
・全面休園している保育所等の数は327
となっています。

前週(1月13日時点)と比べると約4倍となっており、
感染が急激に拡大していることが明らかです。

新型コロナウイルスへの対応に関しては、厚生労働省より
「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて
(第十二報)」が通知されています。

 ※通知掲載ページURL:
  https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000886317.pdf

子どもや職員に感染が確認された場合や濃厚接触者に特定された場合、
「保育士が不足した」など業務継続が困難となり得る場合の対応などが
載っていますので、改めて確認しておきましょう。

また、新型コロナウイルス感染症による休校・休園などの影響により、
子どもがいる職員が子どもの世話をするために仕事を休まなければ
ならないこともあります。

そのとき、職員に、年次有給休暇とは別に特別有給休暇を与えると、
施設が申請・受給できる助成金があります。

助成金のコーナーでご紹介していますので、ぜひご活用ください。


2022年最初の『こどものそらSDGs8通信』は、
昨年から話題になっている「処遇改善臨時特例事業」について取り上げます。

「処遇改善臨時特例事業」とは、
教育・保育の現場で働く職員の収入を引き上げるための費用を補助する事業
のことで、令和4年2月~9月まで補助金が支給されます。

「処遇改善臨時特例事業」の補助金を受けるための要件として、
通常の処遇改善等加算と同じく、
・補助金額の全額を賃金改善に充てること
・賃金改善の計画書・実績報告書を自治体に提出すること
が求められています。

通常の処遇改善等加算と違う点としては、
・賃金改善について最低でも改善額全体の3分の2以上を
 基本給または決まって毎月支給される手当により行うこと
という要件があることです。

自治体によって動きに若干の差がありますが、
計画書の提出を求める自治体も出始めています。

そこで、今月のコンテンツでは、
「処遇改善臨時特例事業」への取組を進めるための手引書をお送りします。

手引書はどんな流れで何をすればよいのかをなるべくシンプルにまとめました。

補助金を職員に支給する前に決める内容を記入するシートもご用意しました。
そちらを参考に自らの保育施設ではどうするかを検討してみましょう。

シートが完成すると、計画書の作成や給与規程の改定がスムーズに進められます。
(給与規程の改定については改定案をお送りしますので、
 シートが完成したらこどものそら舎へご連絡ください。)

ぜひ早めに取り組んでみましょう。

取り組むなかで困ったときや迷ったときはお気軽にこどものそら舎へ
ご連絡ください。

一緒に取り組んでいきましょう!


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             助成金のご案内
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【厚生労働省助成事業/小学校休業等対応助成金】
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

〈制度の概要〉
 次の1・2の子どもの世話をすることが必要な職員に対し、
 有給休暇(賃金全額支給/年次有給休暇を除く)を取得させた施設に
 助成金が支給されます。

 1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
  ガイドラインなどに基づき臨時休業などをした小学校等に通う子ども

 2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある
  子ども

 ※「小学校等」とは、
  小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、
  幼稚園、保育所、認定こども園等のことです。


〈助成金額〉
 有給休暇を取得した対象職員に支払った賃金相当額(全額)

 ※支給額の日額上限があります。
 ※休暇取得期間に応じて日額上限額が異なります。


〈助成金の対象となる有給休暇対象期間〉
 2021年8月1日~2022年3月31日まで


〈申請期間〉
 2021年11月1日~12月31日の休暇  ⇒2022年2月28日(月)必着

 2022年1月1日~3月31日の休暇   ⇒2022年5月31日(火)必着

※申請書類や必要書類などは厚生労働省のHPに掲載されています。
 ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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