こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
今月の『こどものそらSDGs8通信』は次のラインアップでお送りします。
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【テーマ】
・改正「育児・介護休業法」の施行に向けて対応&規程の改定に取り組もう!
【コンテンツ】
・《保育施設版取組シート/改正「育児・介護休業法」対応》
施設での対応を決めて『育児・介護休業規程』を改定しよう!
【助成金】
・両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
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2021年6月に「育児・介護休業法」が改正されました。
今回の法改正は2022年度から2023年度にかけて、
次のように3回にわけて施行されます。
〈第1弾〉
・施行日:2022年4月1日
・内容 :雇用環境の整備の義務化
職員への説明・意向確認の措置の義務化
有期職員の育児・介護休業取得要件の緩和
〈第2弾〉
・施行日:2022年10月1日
・内容 :産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
育児休業の分割取得
〈第3弾〉
・施行日:2023年4月1日
・内容 :育児休業取得状況の公表の義務化
※職員数が1,000人超の法人が対象
施設で取組を進めるとともに、
「育児・介護休業規程」の改定も必要です。
来年度の自治体監査でも規程が改定されているか確認されます。
それぞれの施行までに準備を進めていきましょう。
今回の法改正の背景には、
「妊娠・出産を機に退職する職員の多さ」があります。
国立社会保障・人口問題研究所の
「第15回出生動向基本調査(夫婦調査)」によると、
約5割の女性が出産・育児により退職しているという結果が
明らかになりました。
また、日本能率協会総合研究所の
「令和2年度 仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究」
によると、
“妊娠・出産を機に退職した理由”として、
「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさで辞めた」
という回答が41.5%に上っています。
今回の法改正は、
・「仕事も育児も両立させたかったが、辞めざるを得なかった」環境を
変えよう
・希望に応じて男女ともに仕事と育児の両立ができる社会にしていこう
ということを目指して行われたものです。
そこで、第1弾では、
「男女ともに育児休業を取りやすい環境を整えること」に取り組みます。
「育児休業を取りやすい環境」とは、
「育児休業制度がある」というだけでは不十分で、
施設で働く職員が仕事と育児の両立について理解があり、
育児休業の申出をしやすい雰囲気があることが必要です。
また、育児休業を取りやすい環境を整えるとともに、
育児休業の取得方法や育児休業中の経済的な補助制度などの
育児休業に関する知識を職員に知らせることも重要なポイントです。
今月のコンテンツでは、
施設では「育児休業を取りやすい環境にするための取組」に
どのように対応していくかを検討するための取組シートをご案内します。
取組シートを記入した後は、こどものそら舎へご連絡ください。
規程の改定案をお送りします。
取組シートの記入方法でわからない点についても
お気軽にご相談ください。
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助成金のご案内
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【厚生労働省助成事業:
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf
〈制度の概要〉
男性職員が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、
育児休業や育児目的休暇を取得した男性職員が生じた施設に支給します。
〈助成金額〉
1人目の育休取得…57万円(中小企業)
28.5万円(中小企業以外)
育児目的休暇の導入・利用…28.5万円(中小企業)
14.25万円(中小企業以外)
※この他、2人目以降の育休取得についても、
育休の取得日数に応じて助成金が支給されます。
※詳しい要件や申請手続などについては、お問い合わせください。
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取り上げてほしいテーマや情報がありましたらぜひお知らせください。
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