こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今月の『こどものそらSDGs8通信』は次のラインアップでお送りします。
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【テーマ】
改正「育児・介護休業法」の施行に向けて「産後パパ育休」の取扱いを
考えよう
【コンテンツ】※会員限定
《保育施設版取組シート/改正「育児・介護休業法」令和4年10月施行分》
施設での対応を決めて『育児・介護休業規程』を改定しよう!
【助成金】
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
小学校休業等対応助成金 ★支給対象となる休暇期間が延長予定
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今月の『こどものそらSDGs8通信』は、昨年12月号に引き続き
来年度施行される「育児・介護休業法」を取り上げます。
12月号では、2022年4月1日に施行される「雇用環境の整備」や
「職員への説明・意向確認の措置」などの取扱いについて、
自施設ではどうするかを検討しました。
今月号では、2022年10月1日に施行される
「産後パパ育休(出生時育児休業)」の取扱いについて
自施設ではどうするかを検討していきましょう。
それぞれの施行日にあわせて「育児・介護休業規程」の改定
が必要です。
また、「育児休業申出書」などの書式も変更が必要です。
早めに改定の準備を進めていきましょう。
今回の法改正で新設される「産後パパ育休」は、
男性の育児休業の取得を後押しすることを目的としています。
男性の育児休業取得率はだんだんと上昇してきていますが、
まだ低い水準となっています。
(令和2年度の取得率:12.65% ※出所:厚生労働省「雇用均等基本調査」)
日本能率協会総合研究所による「令和2年度 仕事と育児等の両立に関する
実態把握のための調査研究」では、
「男性の休暇・休業制度別の利用状況・利用希望」を調査しています。
その結果「育児休業制度を利用したかった」と答えた割合は約3割でした。
約3割の男性が「育児休業制度を利用したかった」けれども
利用できなかったわけですが、
なぜ利用できなかったのでしょうか。
育児休業制度を利用しなかった理由をみると、
「収入を減らしたくなかったから」が41.4%でもっとも回答割合が高く、
次いで「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、
または会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから」が27.3%
となっています。
法改正により育児休業制度を整えるだけでなく、
育児休業を取りやすい雰囲気づくり、業務改善を含む組織体制づくりが
欠かせません。
また、育児休業中の経済的な支援についても、
職員が理解を深められるよう、園内研修などを通じて
定期的に周知していきましょう。
今月のコンテンツでは、
自施設では「産後パパ育休の取扱い」をどうするか検討するための
取組シートをご案内します。
取組シートを記入した後は、こどものそら舎へご連絡ください。
規程の改定案をお送りします。
取組シートの記入方法でわからない点についても
お気軽にご相談ください。
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「令和2年度 仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究」
★調査結果掲載ページURL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200711_00003.html
・「男性の休暇・休業制度別の利用状況・利用希望」に関する回答の抜粋
【勤務先に育児休業制度があった】
制度を利用した…21.8%
制度を利用しなかったが、利用したかった…22.4%
制度を利用しておらず、利用したいとも思わなかった…28.0%
【勤務先に育児休業制度がなかった】
制度を利用したかった…7.5%
制度を利用したいと思わなかった…4.6%
わからない…15.4%
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助成金のご案内
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【厚生労働省助成事業:
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf
〈制度の概要〉
男性職員が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、
育児休業や育児目的休暇を取得した男性職員が生じた施設に支給します。
〈助成金額〉
1人目の育休取得…57万円(中小企業)
28.5万円(中小企業以外)
育児目的休暇の導入・利用…28.5万円(中小企業)
14.25万円(中小企業以外)
※この他、2人目以降の育休取得についても、
育休の取得日数に応じて助成金が支給されます。
※詳しい要件や申請手続などについては、お問い合わせください。
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【厚生労働省助成事業:
小学校休業等対応助成金】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
★助成金の対象となる休暇期間が2022年6月末まで延長される予定です。
詳細が決まり次第、改めてご案内いたします。
〈制度の概要〉
次の1・2の子どもの世話をすることが必要な職員に対し、
有給休暇(賃金全額支給/年次有給休暇を除く)を取得させた施設に
助成金が支給されます。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
ガイドラインなどに基づき臨時休業などをした小学校等に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある
子ども
※「小学校等」とは、
小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、
幼稚園、保育所、認定こども園等のことです。
〈助成金額〉
有給休暇を取得した対象職員に支払った賃金相当額(全額)
※支給額の日額上限があります。
※休暇取得期間に応じて日額上限額が異なります。
〈助成金の対象となる有給休暇対象期間〉
2021年8月1日~2022年3月31日まで ※2022年6月末まで延長予定
〈申請期間〉
2021年11月1日~12月31日の休暇 ⇒2022年2月28日(月)必着
2022年1月1日~3月31日の休暇 ⇒2022年5月31日(火)必着
※申請書類や必要書類などは厚生労働省のHPに掲載されています。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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