こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
今月の『こどものそらSDGs8通信』は次のラインアップでお送りします。
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【テーマ】
・改正『電子帳簿保存法』の施行に向けて規程作成に取り組もう!
【コンテンツ】
・《保育施設版》
電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程
【助成金】
・小学校等休業等対応助成金
★令和3年8月1日~10月31日の休暇は、
令和3年12月27日(月)が申請期限です!
対象職員がいる場合ははやめに申請しましょう!
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今月はリクエストにお応えして、令和4年1月1日から改正・施行される
『電子帳簿保存法』について取り上げます。
『電子帳簿保存法』とは、
「紙」で保存することが義務付けられていた税に関する帳簿や
請求書・領収書などの書類を電子化して保存するときのルールを
定めた法律です。
今回の法改正により、
電子データでやりとりした請求書や領収書などの書類は、
電子データで保存しなければならないことになりました。
電子データを印刷して紙で保存することは来年からできなくなります。
紙での保存を少なくすることで、
紛失や保管に必要な場所・労力などを減らすこと、
また、検索できるように管理することで業務の効率化を図ることが
法改正の目的です。
この法改正ではすべての施設が対象になるため、
『電子帳簿保存法』の法改正に対応していない場合は、
はやめに対応が必要です。
今月のコンテンツでは、
法改正に対応するための対応策のご紹介と、
対応策のひとつである規程案をお送りします。
規程案は施設の実情に応じて記載していただく箇所があります。
ご不明な点がございましたら規程作成のお手伝いをいたしますので、
お気軽にお問い合わせください。
また、編集可能なデータもご用意しておりますので、
ご希望がございましたらお声かけください。
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助成金のご案内
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★令和3年12月27日(月)が申請期限です!
(令和3年8月1日~10月31日の休暇分)
【厚生労働省助成事業:小学校等休業等対応助成金】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
〈制度の概要〉
次の1・2の子どもの世話をすることが必要な職員に対し、
有給休暇(賃金全額支給/年次有給休暇を除く)を取得させた園に
助成金が支給されます。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
ガイドラインなどに基づき臨時休業などをした小学校等に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、
小学校等を休む必要がある子ども
※「小学校等」とは、
小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、
幼稚園、保育所、認定こども園等のことです。
〈助成金額〉
有給休暇を取得した対象職員に支払った賃金相当額(全額)
※支給額の日額上限あり
〈助成金の対象となる有給休暇対象期間〉
令和3年8月1日~令和3年12月31日まで
〈申請期間〉
令和3年8月1日~10月31日の休暇
⇒令和3年12月27日(月)必着
令和3年11月1日~12月31日の休暇
⇒令和4年2月28日(月)必着
★助成金の申請手続などについてご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください。
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◇「こういったことが知りたいな!」「話題のあれってどういうこと?」など
取り上げてほしいテーマや情報がありましたらぜひお知らせください。
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