こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今月の『こどものそらSDGs8通信』は次のラインアップでお送りします。
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【テーマ】
内部通報制度を活用して保育施設の安心・安全を守る
【コンテンツ】 ※会員限定
保育施設版「内部通報対応規程」の例
職員周知用ポスターの例
【助成金】
人材開発支援助成金 一般訓練コース
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今月の『こどものそらSDGs8通信』は、
保育施設が、法令を守り、法令に守られ、
適切に運営していくために重要なポイントとなる
「公益通報者保護法」を取り上げます。
「公益通報者保護法」とは、
法人や施設において、法令に反する行為、不正や不祥事などが
起きていることにいち早く気づいてくれた職員が、
法人の相談窓口や、場合によっては行政などに知らせてくれたときに、
知らせてくれた職員を守ってくれる法律です。
※知らせたことにより、職員が不利益な取扱いをされないよう、
事業主は留意することが必要です。
法令に反する行為、不正や不祥事とは、
「公益通報者保護法」に定められた480の法令における行為が
対象となりますが、
この480の法令には、
・児童福祉法
・児童虐待防止法
・子ども・子育て支援法
・社会福祉法
・学校教育法
・労働基準法
・労働安全衛生法
・パワハラ防止法(労働施策総合推進法)
・育児・介護休業法
・個人情報保護法
などが含まれています。
そのため、たとえば、
子どもへの虐待、不適切保育などの保育上の問題や、
いじめ・いやがらせ(ハラスメント)、
職員の休日・休憩・時間外労働などの労務上の問題なども
対象となります。
今までは、法令に反する行為、不正や不祥事などは、
その施設で働く職員や、退職した職員からの知らせをきっかけとして
明らかになることが傾向として多くありました。
最近でも、
「法人が委託費を不正に受給した」
「不適切な運営を行っている」
「不適切保育が行われている」
などが職員からの知らせにより明らかになりました。
この法律は、2006年4月1日に施行されましたが、
事業主が職員からの知らせに適切に対応しない事案や
知らせた職員の保護が十分に図られていない事案が生じたことから
改正が行われ、2022年6月1日に改正法が施行されました。
改正は、以下の3点を目的として行われました。
1. 事業主自ら不正を是正しやすくするとともに、
安心して通報を行いやすくする
2. 行政機関等への通報を行いやすくする
3. 通報者がより保護されやすくする
このうち、1.については、
事業主に次の措置を講じることが義務化されました。
●内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等
(相談窓口の設定、調査、是正措置等)
この措置は、職員数300人以下の法人は努力義務とされています。
しかし、内部通報は、法人内・施設内の問題の早期発見や
早期対応につながり、「自浄作用」を高めることができます。
また、「内部監査」を自ずと機能させることにもつながります。
児童虐待防止法や保育所保育指針などでは、
保育施設の職員に対して、子どもへの虐待や不適切保育などの
通告を義務付けています。
何かがあったときに職員が声をあげやすい環境を整え、
子どもや職員にとって安心・安全な環境を作るためにも、
また、保育施設が法令を守り、法令に守られ、
適切に運営していくためにも、
内部通報を活用できる体制を整えておきましょう。
そのための対策として、
まずは「内部通報対応規程」を定めていきましょう。
今月のコンテンツでは、
「内部通報対応規程」の規程例と
「内部通報制度」を職員に周知するためのポスターの例をご紹介します。
規程は、規程例の赤字の部分を中心に、
どんな体制にするかを検討してまとめていきます。
内部通報の相談窓口担当者を決める必要がありますが、
職員は法人内部の人には相談しにくい、相談できない傾向があります。
また、そもそも相談窓口担当者が、対応に必要な最低限の研修を、
全く、あるいは定期的に受けていない傾向もあります。
園長も現場対応で忙しく、あるいは専門外で苦手意識があり、
法令の細部まで適切に理解していない傾向もあります。
そのため、外部の社会保険労務士など、
安全・安心に連携できるプロの専門家や専門機関を活用することが
内部の芽に対して早期に対応するスピード感からも、おすすめです。
こどものそら舎でも第三者相談窓口を設置しています。
法人内部の相談窓口の担当者と連携したり、
職員と法人のクッション役になったりして、
法人をよりよくするための手助けをいたします。
詳しくはお問い合わせください。
「内部通報対応規程」ができたら、
「内部通報制度」を職員に周知します。
法人のトップメッセージとして、
「内部通報制度がある」ということ、
「何か気づいたことがあったら内部通報制度を活用して
法人に知らせてほしい」ということを職員に知らせ、
内部通報の活用を促していきましょう。
職員が内部通報を活用するにあたっては、
法令に関する適切な理解が必要になってきます。
また、相談窓口の担当者が、職員から知らされた情報をもとに
調査・改善を行っていくうえでも、
法令や相談対応に関する知識・理解が必要になってきます。
※今回の改正により、相談窓口の担当者が、
知らせてくれた職員に関する情報を漏らしてしまった場合、
罰金刑が科されることになりました。
内部通報をうまく活用するためには、
職員や相談窓口の担当者に対する研修も必要です。
ご要望に応じて、児童虐待や不適切保育を理解するための研修会、
就業規則の理解を深めるための勉強会、相談窓口の運営に関する
勉強会などを開催しますので、ぜひお声かけください。
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助成金のご案内
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【厚生労働省助成事業:
人材開発支援助成金 一般訓練コース】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000923538.pdf
〈制度の概要〉
正規職員に対して、職務に関連した専門的な知識および技能の習得を目的として、
計画に沿って訓練を実施した場合に訓練中の賃金と訓練にかかった経費の一部を
助成します。
〈助成金額〉
・賃金助成…1人1時間あたり380円
・経費助成…対象経費の30% ※訓練時間に応じて上限あり
★児童福祉法や児童虐待防止法などに研修会や
就業規則の理解を深める勉強会などを行う場合に活用できます。
★詳しい要件や申請手続などについては、お問い合わせください。
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