2020-04-28
こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
この1か月で労務や保育園を取り巻く状況が大きく変わってきていますが、
いかがお過ごしでしょうか?
新型コロナウイルス感染症はまだまだ収束の兆しが見えません。
緊急事態宣言が全国へ拡大し、休業要請が出される事態にまでなっています。
保育園への登園自粛要請もさらに進み、子どもたちは原則在宅保育とし、
保護者が医療や社会インフラを維持する仕事に従事している場合に限って
登園を認める自治体も多くなってきています。
登園自粛により、登園する子どもの数が大幅に減り、
いつもの3割未満の園や10人にも満たない園もあります。
それに伴い、出勤させる職員の数を調整している園も多いかと思います。
出勤させない職員の処遇はどのようにされていますか?
当面の給与を100%保障するために、全職員を特別休暇とする園もあれば、
公平性の観点から、出勤する職員には割増手当を支給する園もあります。
また、感染予防のみならず、職業意識や保育感などの維持・向上のために、
ただ休むだけではなく、様々な在宅勤務を園でも積極的に取り入れています。
「保育園で在宅勤務!?」と思われるかもしれませんが、
「ノンコンタクトタイム」で行う業務の多くは在宅勤務でもできる業務です。
在宅勤務によって、会議や研修や業務の指示や報連相も、
スマホなどを使った「ZOOM」等の無料アプリで、みんなの顔を見ながらできます。
ホワイトボードに書き込んだり、資料を共有したりその場で編集をすることで、
簡単に短時間に効果的に、進めることもできるようになってきています。
その在宅勤務制度を導入するにあたっては、
事前にルールを決めて、できる人やできるところから運用しながら、
見直していくことがとても大切です。
在宅勤務は、園に出勤して勤務するときとはいろいろな点で
事情が違ってきます。
たとえば、始業・終業時刻の報告ひとつをとっても違います。
在宅勤務の場合は、タイムカードや出勤簿への押印など、
園に出勤するときと同じ方法で始業・終業時刻の報告をすることは難しいため、
どのような方法にするか決めておかなければなりません。
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そこで今月の『こどものそら通信』では、
「在宅勤務をするときのルール表」をご案内します。
在宅勤務制度を導入するにあたって決めておきたい項目を載せております。
P1は、園で決めたルールを記入できるようになっています。
ルールを記入したあとは、
そのまま掲示したり、コピーして職員に配布したりして、
ルールを周知するためにご活用いただけます。
P2~3は、決めておきたい項目について、
どのようなことをルールとすればよいか簡単な説明と
ルールの例が記載されています。
すでに導入されている場合も、
これからのことを見据えてルールを決めておくことをおすすめします。
また、実際に在宅勤務をするなかで「こういう場合はどうしたらよいのかな?」
ということが出てきたら、その都度ルールを見直し、追加し、
実態にあう園のルールを作り上げていきましょう。
基本的なルールが決まったら、それを「在宅勤務規程」として
まとめることがおすすめです。
こどものそら舎では、「在宅勤務規程」の作成も承っております。
お気軽にお声かけください。
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