こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
『こどものそら通信』今月号のテーマは、
【そのときに備えて新型コロナ感染時の職員への対応方法を
フローチャートを活用しながらシミュレーションしておこう!】
です。
コンテンツでは、
職員が新型コロナウイルスに感染したとき、または感染したかもしれないときに、
労務管理上どのように取り扱ったらよいかの目安にしていただけるよう
状況ごとに対応方法をまとめた、
「保育所版 新型コロナウイルス感染症 状況別対応方法フローチャート」を
ご案内します。
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昨年は新型コロナウイルス感染症が世界中で流行し、様々なところで影響がありました。
保育所も前回の緊急事態宣言が発出されたときは、
厚生労働省や自治体から「登園自粛を要請して規模を縮小して開所すること、
臨時休園を検討することや医療従事者等の子どもの預かりが必要な場合の対応について
検討すること」を求められ、登園自粛を要請したり臨時休園したりと多大な影響を受けました。
1月に入り、再び緊急事態宣言が行われ、現在は11の都府県で緊急事態措置が取られています。
今回の緊急事態宣言下では、保育所は原則開所を求められています。
しかし、先日の『こどものそらNEWS』でもご案内しましたが、
今年1月7日時点でこれまで感染者が発生した保育所等の数は903か所、
感染した職員は929名、感染した園児は731名となっています。
連日新たな感染者数が報道されており、
いつ誰が感染するかわからない不安な日々が続いていますね。
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そこで、今月の『こどものそら通信』では、
職員が新型コロナウイルスに感染した、または感染したかもしれないとなったときに、
労務管理上どのような対応をすればよいのかをシミュレーションできるフローチャートを
ご案内します。
こちらのフローチャートはあくまでも目安であり、参考にしていただくものです。
フローチャートを参考に「こういう場合は自園ではどうしようかな?」とご検討いただき、
自園版フローチャートとしてまとめてその時に備えたり職員へお知らせするツールとして
使っていただくことをおすすめします。
また、新型コロナウイルスに感染した場合に自治体へ報告するタイミングは、
自治体によって異なります。
自園の場合はどのタイミングで自治体へ報告しなければならないのか、
改めて確認をしておきましょう。
職場復帰のタイミングも自治体や保健所によって異なりますので、
実際の場面においては自治体や保健所に指示を仰いでください。
★~★~★シミュレーションの流れ★~★~★
1.職員や職員の家族が発熱など感染が疑われる症状を発症した場面からスタートします。
この場合、労働できるかできないかで、園がとる対応が変わってきます。
労働できない場合は、園は職員へかかりつけ医等へ相談するよう指示するとともに、
休み方をどうするかについて検討が必要です。
職員本人からの希望で休みまたは年次有給休暇の取得なのか、
園からの指示で休業・自宅待機を命じるのかによって、
その後の労務の対応が変わってきますのでご注意ください。
2.次に、発熱などの症状が改善したらいつから職場復帰するかを決めましょう。
いつから職場復帰できるかは状況によって職員によって異なることもありますが、
そのときの判断の目安にできるよう、できるだけ明確にしておきましょう。
職場復帰後もこれまでどおり、手洗い・うがいなどの感染対策の徹底や
体温測定など健康観察を続けることが大切です。
3.発熱などの症状が改善せず、検査を受けたところ陽性と判明したら、
管轄の自治体へ報告しましょう。
職員本人が陽性となったら就業制限の対象となり、
就業制限が解除されるまで就業することはできません。
★ここで大切なのは、個人情報の利用に関する同意を得ておくことです。
病気になったことは個人情報であり、勝手に第三者へ提供してよい情報ではありません。
そのため、園内外の濃厚接触者の調査や自治体・保健所等関係機関への情報提供のために、
感染したことを第三者へ情報提供することについて職員から同意を得ておく必要があります。
職員への同意書のひな型は事前に準備しておきましょう。
こどものそら舎でもひな型をご用意しておりますので、ご入用の際はお問い合わせください。
また、職員が濃厚接触者になった場合も同じく個人情報の利用に関する同意を
もらっておきましょう。
その他園で取るべき対応としては、
臨時休園の実施、他の職員への注意喚起、保護者等関係先への公表、濃厚接触者の特定、
園内の消毒など多数ありますが、それぞれのポイントをご紹介しておりますので、
ぜひご一読ください。
4.症状がなくなり退院したらいつから職場復帰するかを決めましょう。
退院後しばらくは在宅勤務をさせる場合に備えて、就業規則や在宅勤務規程などに
在宅勤務で行う業務や在宅勤務をするときの注意点やルールなどを定めておくと
園も在宅勤務を指示しやすく職員も在宅勤務をしやすくなりますね。
感染した職員が職場に復帰するときに、
検査の結果陰性だったことや感染が治癒したことなどの証明書の提出を
求めてはならないとされています。
コロナに感染したことを理由として、差別や中傷、ハラスメントを受けたりすることも
考えられます。
同じ職場で働く職員に状況や園としての対応を説明して理解を求めたり、
パワハラと同じく相談窓口を設けるなど、復帰後のケアにも十分に留意しましょう。
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コロナ禍においては、いつ誰が感染するかわからない状況になっていますが、
そうなったときにどうすればよいのか、保育園に通う子どもや保護者に向けた
対応フローを準備されている先生は多いかと思いますが、
職員の“そのときどうするか”についてもこの機会にチェックしておきましょう。
ビフォーコロナでは、保育園での在宅勤務はあまり身近ではなかったかもしれません。
これからは安全配慮義務の点からも在宅勤務をさせる機会が増えると思われます。
在宅勤務をさせるときには在宅勤務をするときの注意点やルールを
在宅勤務規程としてまとめることをおすすめしておりますが、
その規程に盛り込まれることが多い「在宅勤務手当」についてご案内します。
「在宅勤務手当」とは、水道や光熱費、用具費など本来出勤していれば職員が
負担しなかったであろう費用について、園がその費用を手当として支給するものです。
手当の額は一律の場合もあれば、実費計算される場合もあります。
そのときに、気をつけたいのが、税の問題です。
先日国税庁より「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
が公表されました。
こちらには、在宅勤務手当や在宅勤務のために貸与したもの、譲渡したものに対して
課税が必要かなどが詳しく説明されています。
たとえば、在宅勤務手当については、
「在宅勤務にかかる費用の実費相当額を精算する方法で支給する場合は課税しなくてよいが、
費用がかかってもかからなくても一定の金額を支給する場合は課税する必要がある」
と説明されています。
また、在宅勤務時の事務用品等の支給についても考え方が説明されていますので、
ぜひ一度ご覧ください。
■国税庁HP「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
「職員を休ませるときに気をつけることは何だろう?」
「在宅勤務はどうやって始めたらいいのかな?」などの疑問やご心配、
その他気になることなんでもお気軽にご相談ください♪
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取り上げてほしいテーマや情報がありましたらぜひお知らせください。
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