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<title>Let&#039;s 処遇改善等加算トレーニング ｜ 社会保険労務士法人 こどものそら舎は保育分野の専門家の社労士による認定支援機関です</title>
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<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:16:01 +0900</pubDate>
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<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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<title>副主任保育士等を職務分野別リーダーの研修修了者として計上できる？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%89%AF%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB%E7%AD%89%E3%82%92%E8%81%B7%E5%8B%99%E5%88%86%E9%87%8E%E5%88%A5%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BF%AE%E4%BA%86%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A8%88%E4%B8%8A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:40:32 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分３は、基礎職員数と研修修了者の数の少ない方の人数をもとに加算額を算定することとしています。
副主任保育士等として位置づけている職員について、加算額の算定に当たり、基礎職員数を超えてしまう人数を職務分野別リーダーの研修修了者として計上することはできますか？
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
区分３は、基礎職員数と研修修了者の数の少ない方の人数をもとに加算額を算定することとしています。
副主任保育士等として位置づけている職員について、加算額の算定に当たり、基礎職員数を超えてしまう人数を職務分野別リーダーの研修修了者として計上することは、原則としてできません。
同じ役職名でも職責等に具体的な差がある場合は可能ですが、差が無い者について、片や副主任保育士等、片や職務分野別リーダーとして計上することは想定していません。
区分３は、リーダー的な役割などを果たしている中堅の保育士等の専門性の向上を図りつつ、キャリアアップの仕組みを構築するためのものです。
問題に記載されているような状況がある場合、区分３の趣旨等を踏まえ、施設における職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系等の検討に取り組みましょう。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第6版（令和8年4月8日時点版）No.77
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/7a393b2c/20260409_policies_kokoseido_198.pdf
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▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
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<item>
<title>区分3の対象職員が年度途中に休業したらどうする？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%8C%BA%E5%88%863%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%8C%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%80%94%E4%B8%AD%E3%81%AB%E4%BC%91%E6%A5%AD%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:51:46 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3の対象職員が、年度途中に計画時には想定していなかった事情により休業となった場合、どのように賃金改善を行えばいいでしょうか。
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
区分3の対象職員が、年度途中に計画時には想定していなかった事情により休業となった場合、代理の職員に発令等を行い、その職員に対して賃金改善を行うことが基本となります。
ただし、休業となった時期や園の職員構成等を考慮し、代理の職員の発令等が難しい場合には、別途代理の職員の発令等は行わず、施設職員の賃金改善に充てれば問題ありません。
その際、対象者・改善額・改善方法については、施設において自由に決めることが可能です。
例えば、・副主任保育士等として発令を行っていない職員に配分すること・一時金によって支払うこと・翌年度の賃金改善に充てることも可能です。
なお、この場合、結果として、月額4万円を上回る配分となることも差し支えありません。
この場合は、当初想定できなかった事情による残額の調整であることが分かるように実績報告書に記載します。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第5版（令和7年10月8日時点版）No.50
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf
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▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
</item>
<item>
<title>区分3は加算認定後に遡及支給できるか？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%8C%BA%E5%88%863%E3%81%AF%E5%8A%A0%E7%AE%97%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E5%BE%8C%E3%81%AB%E9%81%A1%E5%8F%8A%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 10:45:09 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
前年度に区分3を取得していても、当年度において加算を受けるには改めて加算認定される必要があります。自治体から加算認定されるまでの間については、職員に加算による賃金改善分の給与を支給せず、加算認定後に遡及して支給してもよいでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
前年度に区分3を取得していても、当年度において加算を受けるには改めて加算認定される必要があります。
しかし、自治体から加算認定されるまでの間について、職員に加算による賃金改善分の給与を支給せず、加算認定後に遡及して支給することは原則として認められません。
区分3による賃金改善は、「基本給・決まって毎月支払われる手当」により改善することが必要であるため、加算による賃金改善分の給与を支給するよう努めることが必要です。
なお、加算による賃金改善分の給与を一時的にではあっても支給しないことについては、賃金引き下げに当たる可能性があります。
労働契約や就業規則等に照らして問題が生じないか十分に確認しましょう。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第5版（令和7年10月8日時点版）No.47
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf
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</item>
<item>
<title>区分3の対象職員に毎年度発令をする必要はあるか？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%8C%BA%E5%88%863%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AB%E6%AF%8E%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%99%BA%E4%BB%A4%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 12:39:08 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
もうすぐ新年度です。区分3の対象職員に新年度も同じ職位を担ってもらう予定です。この職員に対する発令は、毎年度行う必要があるのでしょうか。
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
区分3の対象職員に新年度も同じ職位を担ってもらう予定であれば、発令は毎年度行う必要はありません。
一度発令した職位等と同一の職位等に引き続き在職する場合であれば、改めて発令を行う必要はありません。
しかし、一度発令した職位等と同一の職位等ではない場合は、改めて発令を行う必要があります。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第5版（令和7年10月10日時点版）No.38
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf
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▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
</item>
<item>
<title>区分3の配分対象者が研修修了前に退職したら返金か？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%8C%BA%E5%88%863%E3%81%AE%E9%85%8D%E5%88%86%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%80%85%E3%81%8C%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BF%AE%E4%BA%86%E5%89%8D%E3%81%AB%E9%80%80%E8%81%B7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E8%BF%94%E9%87%91%E3%81%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:07:57 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
年度内に研修修了する見込の職員を区分3の配分対象にしたのですが、研修修了する前に退職してしまいました。該当職員に支給した区分3は返金しないといけないでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
区分3の配分対象にした研修修了見込の職員が研修修了前に退職してしまったとしても、原則として該当職員に支給した区分3は返金しなくてよいです。
区分3においては、退職の予定が分かっていたとしても、要件を満たす者であれば賃金改善の対象とすることは可能です。
ただし、研修修了見込の者を配分対象とする場合であって、予め退職が分かっている場合においては、退職する時点で研修の修了予定が立っていない場合、在籍中に、処遇改善等加算通知の第2の3の(1)の（注1）の「年度内に別に定める研修を修了する予定」の要件を満たさないため、基本的には賃金改善の対象にはできません。
一方、すでに研修修了見込の者に賃金改善を行っていたが、その後に退職することとなり、「年度内に別に定める研修を修了する」ことができなくなった場合は、退職予定の職員に支払った分について返還を求めるなどの対応をとることはありません。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第5版（令和7年10月10日時点版）No.69
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf
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<item>
<title>区分3を年度途中に採用した職員に支給できる？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%8C%BA%E5%88%863%E3%82%92%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%80%94%E4%B8%AD%E3%81%AB%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AB%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:06:27 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3について、年度途中に採用した職員を処遇改善の加算対象とすることはできるでしょうか。
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
区分3について、年度途中に採用した職員を処遇改善の加算対象とすることはできます。
ただし、年度途中に採用した職員だから自ずと処遇改善の加算対象とすることができるわけではありません。
年度途中に採用した職員についても、以下の2点を満たしている場合に、処遇改善の加算対象とすることができます。
・研修修了要件を満たしている、または加算当年度中に満たす見込みである・副主任保育士等の発令を受け、職位につく
なお、区分3の算定対象人数は、加算当年度の4月1日時点の人数で決まります。
そのため、年度途中に採用した職員を処遇改善の加算対象としたとしても、自治体から支払われる区分3の金額がその分上昇するわけではありません。

★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第5版（令和7年10月8日時点版）No.35
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf
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<item>
<title>区分3支給要件「経験年数」の「概ね」とは何か？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%8C%BA%E5%88%863%E6%94%AF%E7%B5%A6%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%80%8C%E7%B5%8C%E9%A8%93%E5%B9%B4%E6%95%B0%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%80%8C%E6%A6%82%E3%81%AD%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:24:39 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3の対象職員の要件として、経験年数が「概ね7年以上」「概ね3年以上」とありますが、この「概ね」はどう捉えたらよいでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
区分3の対象職員の要件として、経験年数が「概ね7年以上」「概ね3年以上」とありますが、この「概ね」は「目安」と捉えましょう。
区分3は、「保育士等のキャリアアップの仕組みを構築するため、一定の技能・経験を有する者に、その技能・経験に応じた処遇改善を行うこと」を本旨としています。
したがって、ここでいう「経験年数」は、
副主任保育士等及び職務分野別リーダーに相当する職位の職員が通常有すると考えられる経験年数を「目安」として示しているもの
であり、必ずしも、これらの経験年数がなければ賃金改善の対象とすることができないものではありません。
また、これらの経験年数の職員に、一律に賃金改善を行わなければならないということでもありません。
各園の職員の構成や状況を踏まえて、発令される職位、職責又は職務内容等に応じて、施設の判断で適切な処遇改善を行うことが必要です。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第5版（令和7年10月8日時点版）No.34
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf
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<item>
<title>育児休業取得予定職員に区分3を支給してよいか？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E5%8F%96%E5%BE%97%E4%BA%88%E5%AE%9A%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AB%E5%8C%BA%E5%88%863%E3%82%92%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:48:15 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算の区分3において、年度途中から育児休業を取得する予定の職員を処遇改善の対象としてよいでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
処遇改善等加算の区分3において、年度途中から育児休業を取得する予定の職員を処遇改善の対象として構いません。
ただし、育児休業中に給与が支払われていない場合は、その期間に係る改善額は0円となります。
また、区分3の支給対象者が年度途中から育児休業を取得した場合は、必要に応じて、代理の職員の発令等を行い、その職員に対して賃金改善を行うことが考えられます。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第5版（令和7年10月8日時点版）No.32、33
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf
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▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
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<title>令和8年度も人数Aに研修修了見込みの者を含められるか？</title>
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<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 09:57:19 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度は、区分3の人数Aに「研修修了見込みの者」を含めて人数を算出しました。令和8年度も同じように「研修修了見込みの者」を含められますか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
令和7年度は、区分3の人数Aに「研修修了見込みの者」を含めて人数を算出できましたが、令和8年度は「研修修了見込みの者」を含めることはできません。
令和7年度の処遇改善等加算制度変更により、区分3の金額を算出する式が変更になりました。
令和7年度以降、区分3の金額は以下のように計算されます。
1.副主任保育士等：4万円×人数A
人数A＝【基礎職員数×1/3】 または　　　　 【副主任保育士等と園長・主任等の研修修了者数】のどちらか少ない方
2.職務分野別リーダー：5000円×人数B
人数B＝【基礎職員数×1/5】 または　　　　 【職務分野別リーダー等の研修修了者数】のどちらか少ない方
この式に記載された「研修修了者」とは、以下の①～③の職員を指します。

人数Aの「研修修了者」として扱えるのは①と③の者、人数Bの「研修修了者」として扱えるのは②の者です。
それぞれ加算当年度の4月1日時点の状況で判断します。
「研修修了者」には、原則として「研修修了見込みの者」は含みませんが、令和7年度に限っては経過措置として「研修修了者」に含めても差し支えないというルールでした。
そのため、令和8年度からは「研修修了見込みの者」は区分3の金額を算定する際の研修修了者に含められないということになります。
令和7年度に研修修了者として申請した「研修修了見込みの者」は、令和7年度中に研修修了する予定で「人数A」に含めているため、年度内に研修を修了するよう対応を進めましょう。
加算額算定に係る研修修了見込みの者が年度内に研修を修了できなかった場合、原則として加算額の返還までは自治体から求められることはありませんが、翌年度に速やかに研修を修了させることが必要です。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第5版（令和7年10月8日時点版）No.20、22
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf
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<title>区分3は一定の経験年数がないと支給できない？</title>
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<guid isPermaLink="false">https://kodomonosora.jp/sora-training/article/886</guid>
<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 09:58:56 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3の対象職員の経験年数は「概ね7年以上」「概ね3年以上」とされていますが、それぞれ「7年以上」、「3年以上」の経験年数がないと支給できないということですか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
区分3の対象職員の経験年数は「概ね7年以上」「概ね3年以上」とされていますが、それぞれ「7年以上」、「3年以上」の経験年数がないと支給できないということではありません。
区分3は、保育士等のキャリアアップの仕組みを構築するため、一定の技能・経験を有する者に、その技能・経験に応じた処遇改善を行うことを本旨としています。
したがって、「概ね7年以上」「概ね3年以上」という経験年数は、副主任保育士等及び職務分野別リーダーに相当する職位の職員が通常有すると考えられる経験年数を「目安」として示しているものです。
そのため、必ずしも、その経験年数がなければ賃金改善の対象とすることができないということではありません。
また、その経験年数の職員に一律に賃金改善を行わなければならないということもありません。
各園の職員の構成や状況を踏まえて、発令される職位、職責又は職務内容等に応じて、施設の判断で適切な処遇改善を行うことが必要です。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第5版（令和7年10月8日時点版）No.34
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf
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<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 10:42:28 +0900</lastBuildDate>
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