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<title>Let&#039;s 処遇改善等加算トレーニング ｜ 社会保険労務士法人 こどものそら舎は保育分野の専門家の社労士による認定支援機関です</title>
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<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:16:01 +0900</pubDate>
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<title>加算当年度の途中で退職した職員は実績報告書に記載する？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%8A%A0%E7%AE%97%E5%BD%93%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E9%80%94%E4%B8%AD%E3%81%A7%E9%80%80%E8%81%B7%E3%81%97%E3%81%9F%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AF%E5%AE%9F%E7%B8%BE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AB%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:05:55 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。令和7年度の途中で退職した職員がいるのですが、この職員は「賃金改善明細（職員別表）」に記載する必要があるのでしょうか？
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
令和7年度の途中で退職した職員は、令和7年度に在籍していたということなので、「賃金改善明細（職員別表）」への記載が必要です。
区分２・区分３は職員の賃金を改善させることを目的としており、その観点から、賃金水準を引き下げていないか確認するため、処遇改善等加算通知の第２の２の(4)で、「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を下回っていないことを要件としています。
今回のケースのように、退職により年度の一部だけ賃金が支払われている場合は、「年度途中の休職」のケースと同様、基準年度の賃金額についても、加算当年度と同じ在籍期間・条件で算出し直したうえで比較する必要があります。
そのため、退職までの在籍期間分の金額のみを算出して基準年度の賃金額とし、加算当年度（退職までの実績）と比較することになります。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.54
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
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<item>
<title>非常勤職員が常勤職員になったら賃金額はどう調整する？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E5%8B%A4%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%8C%E5%B8%B8%E5%8B%A4%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E8%B3%83%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:30:08 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。非常勤職員が常勤職員になった場合は、基準年度の賃金額はどう調整したらよいでしょうか？
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
非常勤職員が常勤職員になった場合は、加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていたものと仮定して算出します。
区分２・区分３の賃金改善要件は、加算当年度の賃金見込総額が基準年度の支払賃金総額を下回っていないことを確認するものですが、これは、あくまで「同じ雇用条件の下で」賃金水準が下がっていないかを見るためのものです。
そのため、非常勤から常勤への変更のように、雇用条件そのものが大きく変わるケースについては、それによる賃金の増減を、賃金改善又は賃金悪化として評価することは適当ではないと整理されています。
具体的には、定年後の再雇用職員について、「加算当年度に在籍し、基準年度に在籍していない職員がいる場合は、加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていたものと仮定して計算するものとする」取扱い（FAQ No.57）と同様に、非常勤から常勤になった職員についても、常勤（＝加算当年度）と同水準の賃金が基準年度にも支払われていたものと仮定して、基準年度の賃金額を算出します。
実際に非常勤だった期間の実績賃金をそのまま基準年度の数値として用いるのではない、という点がポイントです。
なお、同じ非常勤職員のままで、時給や勤務時間・勤務日数が変動した場合は、雇用条件が地続きであり、賃金の改善・悪化を評価できるものであることから、今回とは異なり、勤務時間等を加算当年度に合わせる形で調整したうえで比較する取扱いとなっていますので、あわせてご確認ください。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.79、57、80
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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<item>
<title>年度途中で休職した場合の基準年度賃金はどうする？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%80%94%E4%B8%AD%E3%81%A7%E4%BC%91%E8%81%B7%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:08:33 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。令和7年度の途中に2か月ほど休職した職員がいるのですが、報告書の「基準年度の賃金」欄はどう記載したらよいでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
加算当年度の途中に休職した職員の「基準年度の支払賃金」額は、当年度と同じ期間休職した場合の金額に置き換えて計算します。
今回のケースのように、年度の一部だけ賃金が支払われないケースについては、下の図のような調整を行い、加算当年度と同じ条件で基準年度の金額を算出して比較します。
区分２・区分３は職員の賃金を改善させることを目的としており、その観点から、賃金水準を引き下げていないか確認するため、処遇改善加算等通知の第２の２の(4)で、「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を下回っていないことを要件としています。
そのため、年度途中の採用や退職、育児休暇、介護休暇、病気休暇等の取得等により支払賃金が減少又は増額する場合は、その影響を除外して比較する必要があります。
よって、基準年度の支払賃金は、加算当年度と同じ条件で算出して比較します。
施設の給与体系等の都合等により下の図のような調整が困難な場合は、上記の趣旨を踏まえ、適宜の方法で調整を行ってください。
なお、加算当年度に年度を通じて在籍していない職員については、別紙様式４別添１及び別紙様式６別添１の「賃金改善明細（職員別表）」には、原則として記載しません。

★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.54
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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</item>
<item>
<title>時給職員の勤務時間数が少なくなった場合はどう報告する？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E6%99%82%E7%B5%A6%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AE%E5%8B%A4%E5%8B%99%E6%99%82%E9%96%93%E6%95%B0%E3%81%8C%E5%B0%91%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:06:41 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。時給のパート職員について、令和7年度の勤務時間数が令和6年度よりも少なかったため、支払賃金も少なくなりました。この場合は、報告書にはどう記載したらよいでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
時給のパート職員について、令和7年度の勤務時間数が令和6年度よりも減ったため、支払賃金が少なくなった場合は、令和6年度の勤務時間数を令和7年度と同じ時間数で計算を行い、報告書に記載して差し支えありません。
令和7年度からは、加算当年度に支払った賃金が、基準年度に支払った賃金より少なくなっていないかを確認されます。
このとき、個々の職員に実際に支払った賃金を計算に使いますが、時給や日給で雇用している職員の場合は、原則として加算当年度の勤務時間や勤務日数を用いて、基準年度の賃金を計算します。
時給や日給で雇用している職員の場合、時給や日給を増額していても、勤務時間や勤務日数が基準年度より減ることがあり、結果として年間の支払賃金が下がることがあります。
このことが要因で、処遇改善加算等通知の第2の2の(4)の「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を下回っていないことの要件を満たさなくなることも考えられます。
そこで、時給や日給のように、勤務時間や勤務日数により支払賃金が変動する者については、基準年度の賃金について、その勤務時間や勤務日数を加算当年度と同じものとして計算を行い、計上して差し支えないものとします。
以下のイメージの場合、基準年度の支払賃金を162.0万円（時給1,500円×1,080時間）として差し支えありません。
（イメージ）　加算当年度：支払賃金（実際の額）：167.4万円（時給1,550円×1,080時間）
　基準年度　：支払賃金（実際の額）：216.0万円（時給1,500円×1,440時間）　　　　　　　　　　　　　↓　　　　 ↓　基準年度　：支払賃金（調整後）　：162.0万円（時給1,500円×1,080時間）
なお、こうした調整をしなくても、「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を下回らない場合は、調整をしなくても差し支えありません。

★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.55
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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<title>小規模保育事業所の主任保育士は区分３の賃金改善対象にしてよい？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E4%BF%9D%E8%82%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E3%81%AE%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB%E3%81%AF%E5%8C%BA%E5%88%86%EF%BC%93%E3%81%AE%E8%B3%83%E9%87%91%E6%94%B9%E5%96%84%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%88%E3%81%84%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:34:33 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
ある小規模保育事業所では、管理者、主任保育士、副主任保育士、保育士の職位を設けています。このとき、主任保育士を区分３による直接の賃金改善の対象にできるでしょうか。
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
ある小規模保育事業所では、管理者、主任保育士、副主任保育士、保育士の職位を設けています。このとき、主任保育士を区分３による直接の賃金改善の対象にできるかどうかは、施設種別により異なります。
【小規模保育事業Ａ型・Ｂ型を行う事業所（事業所内保育事業所（Ａ型又はＢ型）を含む。）】については、保育所と同様に、主任保育士を処遇改善等加算区分３による直接の賃金改善の対象にすることはできません。
賃金のバランス等を踏まえて必要な場合に行う配分調整による賃金改善のみが可能となります。
家庭的保育事業に近い形態である【小規模保育事業Ｃ型を行う事業所】については、公定価格上において主任保育士の人件費を設定していないことから、主任保育士の職位にある者についても、処遇改善等加算区分３による直接の賃金改善の対象として差し支えありません。

★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.40
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
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<title>小規模保育事業所でも区分3取得のために主任保育士は必要？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E4%BF%9D%E8%82%B2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E3%81%A7%E3%82%82%E5%8C%BA%E5%88%863%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB%E3%81%AF%E5%BF%85%E8%A6%81%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:02:54 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
ある小規模保育事業所では、主任保育士の職位は設けていません。管理者と保育士のみです。区分３を取得するにあたって、「副主任保育士等」「職務分野別リーダー」とは別に「主任保育士」の職位も設けなければならないのでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
主任保育士の職位が設けられていない小規模保育事業所において、区分３を取得するにあたって、「副主任保育士等」「職務分野別リーダー」とは別に「主任保育士」の職位を設ける必要はありません。
小規模保育事業所（事業所内保育事業所（Ａ型又はＢ型）を含む。）については、区分３の取得に際して、「副主任保育士等」及び「職務分野別リーダー」に対応する職位を設ければよく、これに加えて、主任保育士の職位を新たに設ける必要はありません。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.39
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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<title>区分3を職務分野別リーダーに支給する場合、4分野修了は必要？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%8C%BA%E5%88%863%E3%82%92%E8%81%B7%E5%8B%99%E5%88%86%E9%87%8E%E5%88%A5%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AB%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%814%E5%88%86%E9%87%8E%E4%BF%AE%E4%BA%86%E3%81%AF%E5%BF%85%E8%A6%81%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:51:15 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
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区分3は、「職員の経験年数、技能、給与等の実態を踏まえ、その施設において必要と認める場合には、職務分野別リーダー等に対して、区分３－①による賃金改善を行うことができる。」とされています。この場合、ここでいう「職務分野別リーダー等」は、4分野の研修修了が必要ですか？
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区分3は、「職員の経験年数、技能、給与等の実態を踏まえ、その施設において必要と認める場合には、職務分野別リーダー等に対して、区分３－①による賃金改善を行うことができる。」とされています。
この場合、ここでいう「職務分野別リーダー等」は、必ずしも4分野の研修修了または研修修了見込みである必要はありません。
しかし、職務分野別リーダーに求められる少なくとも1分野の研修は修了している、または修了見込みである必要はあります。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.11
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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</item>
<item>
<title>区分3を主任保育士等に支給する場合、研修修了は必要？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%8C%BA%E5%88%863%E3%82%92%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB%E7%AD%89%E3%81%AB%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BF%AE%E4%BA%86%E3%81%AF%E5%BF%85%E8%A6%81%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:04:41 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3は、賃金バランス等を踏まえて必要な場合には、幼稚園及び認定こども園の副園長、教頭、主幹教諭等、保育所等の主任保育士に対して賃金改善ができますが、この場合、主任保育士等は研修を修了している必要はありますか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
主任保育士等に対して賃金バランス等を踏まえて、区分3により賃金改善をする場合、主任保育士等は必ずしも研修を修了している必要はありません。
処遇改善等加算の通知・第2の3の(2)の（注2）の取扱いにより、賃金バランス等を踏まえ主任保育士等に対して区分3－①による賃金の改善を行う場合、必ずしも主任保育士等は研修を修了している又は修了見込みである必要はありません。
この取扱いは、主任保育士等より副主任保育士等の賃金の方が高くなり、賃金バランスが崩れてしまう結果として、副主任保育士等に対して賃金の改善ができなくことを避けることを目的としています。
そのため、主任保育士等に対しては、必ずしも研修の修了を求めていません。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.12
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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<title>人勧増額改定分の支給額は他施設に拠出できる？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E4%BA%BA%E5%8B%A7%E5%A2%97%E9%A1%8D%E6%94%B9%E5%AE%9A%E5%88%86%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E9%A1%8D%E3%81%AF%E4%BB%96%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%AB%E6%8B%A0%E5%87%BA%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
<guid isPermaLink="false">https://kodomonosora.jp/sora-training/article/928</guid>
<pubDate>Fri, 29 May 2026 16:06:23 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算の通知では、国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の増額改定分に係る支給額は、その全額を職員の賃金の改善に確実に充てることとされています。
法人で複数の保育所等を運営している場合、この増額改定分に係る支給額を他の施設に拠出することは可能でしょうか。
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
★令和8年5月15日時点版FAQに新たに追加されました★
条件付きで「可能」です。
ただし、拠出した額は拠出先の施設において全額を人件費として充てる必要があります。
処遇改善等加算通知の第５の１では、賃金の改善の前提として、国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の増額改定分に係る支給額についても、その全額を職員の賃金の改善に確実に充てることとされています。
この増額改定分は、当該施設の職員の賃金等を当該年度の４月に遡って引き上げるものです。
そのため、基本的には当該施設の職員の人件費に充てることが想定されています。
一方で、法人が複数の保育施設を運営しており、収入の均衡を図る観点から、一部の施設から他の施設に基本分単価や処遇改善等加算（区分１・区分２）に係る給付費等を拠出している場合には、この増額改定分についても同様に他の施設に拠出することが可能です。
ただし、拠出した額については、拠出先においてその全額を人件費として充てることが必要です。
つまり、「もともと給付費を施設間で融通している法人であれば、増額改定分も同じように拠出できる。ただし、拠出先で必ず人件費に使うこと」ということになります。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.97
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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<title>年度当初に研修修了者がいない施設が年度途中で研修修了者を確保した場合は？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%BD%93%E5%88%9D%E3%81%AB%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BF%AE%E4%BA%86%E8%80%85%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%8C%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%80%94%E4%B8%AD%E3%81%A7%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BF%AE%E4%BA%86%E8%80%85%E3%82%92%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%EF%BC%9F</link>
<guid isPermaLink="false">https://kodomonosora.jp/sora-training/article/925</guid>
<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:13:21 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算の区分３では、算定対象となる人数は「加算当年度の４月１日時点における研修修了者数」をもとに算出します。加算当年度の４月１日時点で研修修了者がいない施設において、年度途中で研修修了者を確保できた場合はどうなりますか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
処遇改善等加算通知の第２の３の(1)の（注１）では、算定対象となる人数を「加算当年度の４月１日時点の研修修了者（略）の人数で判断する」こととなっています。
加算額の算定に当たっては、原則として年度途中に研修修了者の人数に増減があった場合でも、増減は考慮せずに取り扱います。
しかし、加算当年度の４月１日時点で研修修了者がいない施設において、年度途中において研修修了者を１人以上確保でき、本要件を満たすこととなった場合には、本要件を満たすこととなった日の属する月の翌月から加算を適用できることとなっています。
つまり、年度途中から区分３の加算を受けることができるということです。
このとき、例えば、５月に副主任保育士等を１人確保して、７月からもう２人確保した場合、加算額を算定する際、６月から１人分とするのか、８月から３人分とするのかは、施設が選択することができます。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.71
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 11:07:00 +0900</lastBuildDate>
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