<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Let&#039;s 処遇改善等加算トレーニング ｜ 社会保険労務士法人 こどものそら舎は保育分野の専門家の社労士による認定支援機関です</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/</link>
<description></description>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:16:01 +0900</pubDate>
<generator>SOY CMS 3.23.3</generator>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<language>ja</language>
<item>
<title>区分3を職務分野別リーダーに支給する場合、4分野修了は必要？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%8C%BA%E5%88%863%E3%82%92%E8%81%B7%E5%8B%99%E5%88%86%E9%87%8E%E5%88%A5%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AB%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%814%E5%88%86%E9%87%8E%E4%BF%AE%E4%BA%86%E3%81%AF%E5%BF%85%E8%A6%81%EF%BC%9F</link>
<guid isPermaLink="false">https://kodomonosora.jp/sora-training/article/933</guid>
<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:51:15 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3は、「職員の経験年数、技能、給与等の実態を踏まえ、その施設において必要と認める場合には、職務分野別リーダー等に対して、区分３－①による賃金改善を行うことができる。」とされています。この場合、ここでいう「職務分野別リーダー等」は、4分野の研修修了が必要ですか？
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
区分3は、「職員の経験年数、技能、給与等の実態を踏まえ、その施設において必要と認める場合には、職務分野別リーダー等に対して、区分３－①による賃金改善を行うことができる。」とされています。
この場合、ここでいう「職務分野別リーダー等」は、必ずしも4分野の研修修了または研修修了見込みである必要はありません。
しかし、職務分野別リーダーに求められる少なくとも1分野の研修は修了している、または修了見込みである必要はあります。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.11
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
</item>
<item>
<title>区分3を主任保育士等に支給する場合、研修修了は必要？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%8C%BA%E5%88%863%E3%82%92%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB%E7%AD%89%E3%81%AB%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BF%AE%E4%BA%86%E3%81%AF%E5%BF%85%E8%A6%81%EF%BC%9F</link>
<guid isPermaLink="false">https://kodomonosora.jp/sora-training/article/930</guid>
<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:04:41 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3は、賃金バランス等を踏まえて必要な場合には、幼稚園及び認定こども園の副園長、教頭、主幹教諭等、保育所等の主任保育士に対して賃金改善ができますが、この場合、主任保育士等は研修を修了している必要はありますか？
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
主任保育士等に対して賃金バランス等を踏まえて、区分3により賃金改善をする場合、主任保育士等は必ずしも研修を修了している必要はありません。
処遇改善等加算の通知・第2の3の(2)の（注2）の取扱いにより、賃金バランス等を踏まえ主任保育士等に対して区分3－①による賃金の改善を行う場合、必ずしも主任保育士等は研修を修了している又は修了見込みである必要はありません。
この取扱いは、主任保育士等より副主任保育士等の賃金の方が高くなり、賃金バランスが崩れてしまう結果として、副主任保育士等に対して賃金の改善ができなくことを避けることを目的としています。
そのため、主任保育士等に対しては、必ずしも研修の修了を求めていません。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.12
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
</item>
<item>
<title>人勧増額改定分の支給額は他施設に拠出できる？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E4%BA%BA%E5%8B%A7%E5%A2%97%E9%A1%8D%E6%94%B9%E5%AE%9A%E5%88%86%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E9%A1%8D%E3%81%AF%E4%BB%96%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%AB%E6%8B%A0%E5%87%BA%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
<guid isPermaLink="false">https://kodomonosora.jp/sora-training/article/928</guid>
<pubDate>Fri, 29 May 2026 16:06:23 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算の通知では、国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の増額改定分に係る支給額は、その全額を職員の賃金の改善に確実に充てることとされています。
法人で複数の保育所等を運営している場合、この増額改定分に係る支給額を他の施設に拠出することは可能でしょうか。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
★令和8年5月15日時点版FAQに新たに追加されました★
条件付きで「可能」です。
ただし、拠出した額は拠出先の施設において全額を人件費として充てる必要があります。
処遇改善等加算通知の第５の１では、賃金の改善の前提として、国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の増額改定分に係る支給額についても、その全額を職員の賃金の改善に確実に充てることとされています。
この増額改定分は、当該施設の職員の賃金等を当該年度の４月に遡って引き上げるものです。
そのため、基本的には当該施設の職員の人件費に充てることが想定されています。
一方で、法人が複数の保育施設を運営しており、収入の均衡を図る観点から、一部の施設から他の施設に基本分単価や処遇改善等加算（区分１・区分２）に係る給付費等を拠出している場合には、この増額改定分についても同様に他の施設に拠出することが可能です。
ただし、拠出した額については、拠出先においてその全額を人件費として充てることが必要です。
つまり、「もともと給付費を施設間で融通している法人であれば、増額改定分も同じように拠出できる。ただし、拠出先で必ず人件費に使うこと」ということになります。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.97
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
</item>
<item>
<title>年度当初に研修修了者がいない施設が年度途中で研修修了者を確保した場合は？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%BD%93%E5%88%9D%E3%81%AB%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BF%AE%E4%BA%86%E8%80%85%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%8C%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%80%94%E4%B8%AD%E3%81%A7%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BF%AE%E4%BA%86%E8%80%85%E3%82%92%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%EF%BC%9F</link>
<guid isPermaLink="false">https://kodomonosora.jp/sora-training/article/925</guid>
<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:13:21 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算の区分３では、算定対象となる人数は「加算当年度の４月１日時点における研修修了者数」をもとに算出します。加算当年度の４月１日時点で研修修了者がいない施設において、年度途中で研修修了者を確保できた場合はどうなりますか？
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
処遇改善等加算通知の第２の３の(1)の（注１）では、算定対象となる人数を「加算当年度の４月１日時点の研修修了者（略）の人数で判断する」こととなっています。
加算額の算定に当たっては、原則として年度途中に研修修了者の人数に増減があった場合でも、増減は考慮せずに取り扱います。
しかし、加算当年度の４月１日時点で研修修了者がいない施設において、年度途中において研修修了者を１人以上確保でき、本要件を満たすこととなった場合には、本要件を満たすこととなった日の属する月の翌月から加算を適用できることとなっています。
つまり、年度途中から区分３の加算を受けることができるということです。
このとき、例えば、５月に副主任保育士等を１人確保して、７月からもう２人確保した場合、加算額を算定する際、６月から１人分とするのか、８月から３人分とするのかは、施設が選択することができます。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.71
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
</item>
<item>
<title>年度途中に研修修了者の人数に増減があったら？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%80%94%E4%B8%AD%E3%81%AB%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BF%AE%E4%BA%86%E8%80%85%E3%81%AE%E4%BA%BA%E6%95%B0%E3%81%AB%E5%A2%97%E6%B8%9B%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%EF%BC%9F</link>
<guid isPermaLink="false">https://kodomonosora.jp/sora-training/article/921</guid>
<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:22:36 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算通知の第２の３の(1)の（注１）では、「加算当年度の４月１日時点の研修修了者（略）の人数で判断する」こととなっています。加算額の算定に当たって年度途中に研修修了者の人数に増減があった場合はどのように取り扱うのでしょうか。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
処遇改善等加算通知の第２の３の(1)の（注１）では、「加算当年度の４月１日時点の研修修了者（略）の人数で判断する」こととなっています。加算額の算定に当たって年度途中に研修修了者の人数に増減があった場合、増減は考慮せずに取り扱います。
区分３は「基本給又は決まって毎月支払われる手当」により賃金改善することが求められています。
研修修了者の増減により、年度途中で加算額に変更が生じると、基本給又は手当の金額も変更する必要が出てきます。
給与表・給与規定等の改定等の事務負担が発生することを踏まえ、事務手続きの負担軽減の観点から、加算当年度の４月１日時点の人数で当該年度中は算定を行うこととし、年度途中に研修修了者の人数に増減があった場合でも、増減は考慮せずに取り扱います。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第6版（令和8年4月8日時点版）No.19
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/7a393b2c/20260409_policies_kokoseido_198.pdf
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
</item>
<item>
<title>年度終了後に1/2要件を満たしていなかったらどうなる？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B5%82%E4%BA%86%E5%BE%8C%E3%81%AB1_2%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%82%92%E6%BA%80%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
<guid isPermaLink="false">https://kodomonosora.jp/sora-training/article/919</guid>
<pubDate>Fri, 08 May 2026 10:30:22 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
賃金改善実施期間終了後、「基本給・決まって毎月支払われる手当による改善額」が1/2を下回っていた場合は、区分2、区分3の要件を満たさないとして加算認定が取り消されるのでしょうか。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
賃金改善実施期間終了後、「基本給・決まって毎月支払われる手当による改善額」が1/2を下回っていた場合は、事情によりますが、原則として加算認定が取り消されることはありません。
処遇改善加算等通知の第２の２の(2)で、「区分２と区分３を併せた加算による改善見込額は、1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること」と定められています。
しかし、年度途中に職員が急に休業を取得した場合など、賃金改善計画書策定時に想定していなかった事情が発生した影響により、基本給・決まって毎月支払われる手当による改善額が賃金改善額の1/2を下回った場合については、加算認定が取り消されることはありません。
なお、賃金改善実績報告書において加算残額が発生している場合には、翌年度に、その全額を一時金等により職員の賃金改善に充てる必要があります。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第6版（令和8年4月8日時点版）No.46
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/7a393b2c/20260409_policies_kokoseido_198.pdf
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
</item>
<item>
<title>病気等による無給休職は平均経験年数の算定等に含める？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E7%97%85%E6%B0%97%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%84%A1%E7%B5%A6%E4%BC%91%E8%81%B7%E3%81%AF%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%B5%8C%E9%A8%93%E5%B9%B4%E6%95%B0%E3%81%AE%E7%AE%97%E5%AE%9A%E7%AD%89%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%82%81%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
<guid isPermaLink="false">https://kodomonosora.jp/sora-training/article/918</guid>
<pubDate>Fri, 01 May 2026 00:00:01 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
平均経験年数の算定に当たって、育児休業・産前産後休業も対象になること、また、区分３では４月１日時点で育児休業等を取得している職員について加算額算定の対象に含めて良いことが示されています。病気等により、無給での休職となる場合もありますが、こうした場合も含めて良いのでしょうか。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
平均経験年数の算定に当たって、育児休業・産前産後休業も対象になること、また、区分３では４月１日時点で育児休業等を取得している職員について加算額算定の対象に含めて良いことが示されています。
病気等により、無給での休職となる場合もありますが、こうした場合については原則として含めません。
本加算は、給与の支払を行っている者を対象とすることを基本としつつ、育児休業や産前産後休業等については、特に配慮を要する休暇として個別に認められている制度であることや復職を前提とした休業であることを踏まえ、無給の期間があったとしても、平均経験年数に含める取扱いとしています。
そのため、病気等による無給での休職の場合、当該年度中に復帰することが明らかに見込まれる場合を除き、平均経験年数や区分３の加算額算定の人数に含めないこととします。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第6版（令和8年4月8日時点版）No.76
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/7a393b2c/20260409_policies_kokoseido_198.pdf
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
</item>
<item>
<title>年度途中でキャリアパス要件を満たした場合はどうなる？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%80%94%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%91%E3%82%B9%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%82%92%E6%BA%80%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
<guid isPermaLink="false">https://kodomonosora.jp/sora-training/article/915</guid>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:29:44 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
キャリアパス要件を満たしていない施設の場合、令和8年度から区分1の認定が受けられませんが、年度途中でキャリアパス要件を満たした場合、その時点から認定を受けることは可能でしょうか？
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
キャリアパス要件を満たしていない施設の場合、令和8年度から区分1の認定が受けられませんが、年度途中でキャリアパス要件を満たした場合、その時点から認定を受けることは可能です。
キャリアパス要件とは、施設の取り組みが、以下の「（1）および（2）の両方に適合すること」または「区分3の適用を受けていること」を指します。
(1) 役職や職務に応じた勤務条件・賃金体系の整備・周知以下の2つの要件を満たし、その内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての職員（非常勤職員や法人の役員等を兼務している職員も含む）に周知している必要があります。
・職員の職位、職責または職務内容等に応じた勤務条件等の要件　（職員の賃金に関するものを含む）を定めていること
・上記の職位、職責または職務内容等に応じた賃金体系　（一時金等の臨時的に支払われるものを除く）を定めていること
(2) 資質向上のための計画策定と研修の実施・周知職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら資質向上の目標と以下の具体的な計画を策定し、研修の実施や機会を確保して、それを全ての職員に周知している必要があります。
・資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を　実施するとともに、そのフィードバックを行うこと
・幼稚園教諭免許状・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、　資格取得のための支援を実施すること
※運用上の留意点・フィードバックについて：　個別面談を行ったり、自己評価に対して施設長や管理職が評価を　行ったりすることで足ります。　5段階評価などをつけることまでは求められていません。
・資格取得のための支援について：　要件の例として「研修受講のための勤務シフトの調整や休暇の付与、　交通費、受講料等の費用負担の援助等」が挙げられていますが、　これらを全て満たさなければならないわけではありません。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第6版（令和8年4月8日時点版）No.78
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/7a393b2c/20260409_policies_kokoseido_198.pdf
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
</item>
<item>
<title>副主任保育士等を職務分野別リーダーの研修修了者として計上できる？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%89%AF%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB%E7%AD%89%E3%82%92%E8%81%B7%E5%8B%99%E5%88%86%E9%87%8E%E5%88%A5%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BF%AE%E4%BA%86%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A8%88%E4%B8%8A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
<guid isPermaLink="false">https://kodomonosora.jp/sora-training/article/912</guid>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:40:32 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分３は、基礎職員数と研修修了者の数の少ない方の人数をもとに加算額を算定することとしています。
副主任保育士等として位置づけている職員について、加算額の算定に当たり、基礎職員数を超えてしまう人数を職務分野別リーダーの研修修了者として計上することはできますか？
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
区分３は、基礎職員数と研修修了者の数の少ない方の人数をもとに加算額を算定することとしています。
副主任保育士等として位置づけている職員について、加算額の算定に当たり、基礎職員数を超えてしまう人数を職務分野別リーダーの研修修了者として計上することは、原則としてできません。
同じ役職名でも職責等に具体的な差がある場合は可能ですが、差が無い者について、片や副主任保育士等、片や職務分野別リーダーとして計上することは想定していません。
区分３は、リーダー的な役割などを果たしている中堅の保育士等の専門性の向上を図りつつ、キャリアアップの仕組みを構築するためのものです。
問題に記載されているような状況がある場合、区分３の趣旨等を踏まえ、施設における職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系等の検討に取り組みましょう。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第6版（令和8年4月8日時点版）No.77
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/7a393b2c/20260409_policies_kokoseido_198.pdf
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
</item>
<item>
<title>区分3の対象職員が年度途中に休業したらどうする？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%8C%BA%E5%88%863%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%8C%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%80%94%E4%B8%AD%E3%81%AB%E4%BC%91%E6%A5%AD%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
<guid isPermaLink="false">https://kodomonosora.jp/sora-training/article/906</guid>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:51:46 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3の対象職員が、年度途中に計画時には想定していなかった事情により休業となった場合、どのように賃金改善を行えばいいでしょうか。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
区分3の対象職員が、年度途中に計画時には想定していなかった事情により休業となった場合、代理の職員に発令等を行い、その職員に対して賃金改善を行うことが基本となります。
ただし、休業となった時期や園の職員構成等を考慮し、代理の職員の発令等が難しい場合には、別途代理の職員の発令等は行わず、施設職員の賃金改善に充てれば問題ありません。
その際、対象者・改善額・改善方法については、施設において自由に決めることが可能です。
例えば、・副主任保育士等として発令を行っていない職員に配分すること・一時金によって支払うこと・翌年度の賃金改善に充てることも可能です。
なお、この場合、結果として、月額4万円を上回る配分となることも差し支えありません。
この場合は、当初想定できなかった事情による残額の調整であることが分かるように実績報告書に記載します。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第5版（令和7年10月8日時点版）No.50
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/b4d28e55/20251010_policies_kokoseido_149.pdf
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
</item>
<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 17:51:15 +0900</lastBuildDate>
</channel>
</rss>