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<title>Let&#039;s 処遇改善等加算トレーニング ｜ 社会保険労務士法人 こどものそら舎は保育分野の専門家の社労士による認定支援機関です</title>
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<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:16:01 +0900</pubDate>
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<title>キャリアパス要件の「フィードバック」はどこまで必要？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%91%E3%82%B9%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%AE%E3%80%8C%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%8D%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%A7%E5%BF%85%E8%A6%81%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 11:16:48 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分1の認定を受けるため、キャリアパス要件に取り組んでいます。要件で必要となる「フィードバック」について、「個別面談や、自己評価に対し施設長や管理職の職員等が評価を行う」とありますが、職員ごとにA～Eなどの5段階評価をつけることが必要ですか？
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
区分1のキャリアパス要件において必要な「フィードバック」では、「個別面談や、自己評価に対し施設長や管理職の職員等が評価を行う」とありますが、職員ごとにA～Eなどの5段階評価をつけるまでは必要ありません。
区分1の認定を受けるためには、次の(1)(2)のいずれにも適合する「キャリアパス要件」を満たす必要があります（区分3の適用を受けている場合を除く）。
(1) 職位・職責・職務内容等に応じた勤務条件（賃金を含む）と　　賃金体系を定め、就業規則等に明確な根拠規定を整備し、　　非常勤職員を含む全職員に周知していること
(2) 職員と意見交換をしながら資質向上の目標と具体的な計画を策定し、　　研修機会の提供・技術指導等の実施とそのフィードバック等を行い、　　全職員に周知していること
今回は、この(2)の「フィードバック」について、実務上どこまでの対応が必要になるのかを解説します。
【ポイント①：フィードバックの趣旨】
「フィードバック」とは、研修や技術指導の効果が職員の資質向上につながっているかどうかを、個別面談などにより確認することを指します。
職員が自らの業務や能力について自己評価を行い、その内容について施設長や管理職の職員等が確認・評価するといった方法が想定されています。
【ポイント②：5段階評価などの形式的な評価は不要】
「自己評価に対し施設長や管理職の職員等が評価を行う」という記載から、A～Eといった5段階評価のような、点数化・ランク付けの制度を新たに構築しなければならないと誤解されがちですが、そこまでの対応は求められていません。
重要なのは、・職員が自らの業務や能力について自己評価を行い、・施設長や管理職の職員等がその内容を確認・評価し、・職員の認識と施設全体の方向性がどのように結びついているかを　確認し合うことです。
この趣旨を踏まえて適切に運用されていれば、要件を満たしていると判断されます。既存の個別面談や年度末の振り返りの機会を活用する形でも問題ありません。
キャリアパス要件のフィードバックは、既存の面談や振り返りの仕組みを活かして「実施していること」を明確にしておけば十分です。
無理に新しい評価制度を構築する必要はありません。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.5・6
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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<title>超過勤務手当が増減した場合の差額調整はしなければいけない？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E8%B6%85%E9%81%8E%E5%8B%A4%E5%8B%99%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%8C%E5%A2%97%E6%B8%9B%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%B7%AE%E9%A1%8D%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%AF%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 00:00:01 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。当年度は残業が多く、超過勤務手当が基準年度より増えました。超過勤務手当の増加分を「加算当年度の賃金見込総額」から差し引く調整をしなければならないでしょうか？
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓

■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
加算当年度の残業が多く、超過勤務手当が基準年度より増えた場合に、超過勤務手当の増加分を「加算当年度の賃金見込総額」から差し引く調整をすることは義務ではありません。
超過勤務手当の差額調整を行うかどうかは、施設の判断に委ねられています。
そもそも、なぜ「超過勤務手当の調整」という考え方があるのか、制度の背景から整理してみましょう。
区分２・区分３では、「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を下回っていないことが要件とされています。
ここで、施設全体の超過勤務手当が基準年度と比べて大きく増減していると、残業の多寡という賃金改善とは直接関係のない要因によって、①と②の比較結果が左右されてしまうことがあります。
そこで通知では、「施設・事業所全体の超過勤務手当が基準年度と比べて増加（減少）している場合は、超過勤務手当の差額を①から差し引く（加える）調整をしても差し支えない」とされています（処遇改善加算等通知第２の２の(4)（留意点）※１）。
【ポイント①：調整が必要になるのはどんなときか】
この調整は、あくまで「①が②を下回ってしまうかどうか」の判定を正確にするためのものです。
そのため、調整を行うのは、超過勤務手当の増加により①が②を下回ってしまうような場合に行えばよく、超過勤務手当額に差があるからといって、一律に調整を行う必要はありません（FAQ No.27）。
こども家庭庁が示している調整のイメージは、次のとおりです。
　【超過勤務手当が加算当年度に減少したケース】　　例）基準年度350万円→加算当年度280万円　　　　差額70万円を①に加えて比較する　　　　→加える調整をしないと①が下がって見えるため、　　　　　水準低下と誤解されるおそれがある
　【差額が小さく、調整をしなくても①＞②となるケース】　　例）基準年度350万円→加算当年度340万円　　　　差額10万円を加えなくても①の方が大きいままなので、　　　　あえて調整を行わなくてもよい
【ポイント②：増加しているときに調整するメリットはあるか】
逆に、超過勤務手当が基準年度より増加している場合は、その増加分を①から差し引く調整をすると、①の金額が下がる方向に働きます。
施設にとってこの調整を行うメリットは基本的にないため、調整を行うかどうかは、施設の判断によることとされています（FAQ No.28）。
なお、調整を行う・行わないにかかわらず、「改善を行う賃金の項目以外の賃金の項目（給与規定等に基づいた職員個人の業績評価等に応じて変動するものを除く。）の水準を低下させないこと」が前提とされています。
超過勤務手当が増えたことを理由に、賞与など他の賃金項目をその分減らすような対応は認められませんので、あわせてご注意ください。
【ポイント③：年度ごとに調整の有無を変えてよいか】
超過勤務の状況は年度によって変動するため、「ある年は調整するが、別の年は調整しない」という判断も可能です。
超過勤務手当の差額に係る調整を行うかどうかは、その年度ごとに判断して差し支えないとされています（FAQ No.29）。
一度調整方法を決めたら固定しなければならない、といった制約はありませんので、その年度の実績報告書作成時に、都度ご検討ください。
（まとめ）・調整は義務ではなく、施設・事業所の任意・超過勤務手当の増加により①が②を下回りそうな場合に、　差額を①に加える調整を行うと安全・増加している場合にあえて差し引く調整をするメリットは　基本的にない・調整の有無は年度ごとに判断してよく、固定する必要はない・調整の有無にかかわらず、改善対象外の賃金項目の水準を　下げることは認められない

★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.27〜29
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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<item>
<title>基準年度のみ在籍していた職員は職員別表に記載する？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E3%81%BF%E5%9C%A8%E7%B1%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AF%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%88%A5%E8%A1%A8%E3%81%AB%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 00:00:02 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。令和6年度には在籍していたものの、令和7年度に入る前に退職してしまった職員がいます。この職員は「賃金改善明細（職員別表）」に記載する必要があるでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
令和6年度には在籍していたものの、令和7年度に入る前に退職してしまった職員については、原則として「賃金改善明細（職員別表）」に記載する必要はありません。
加算当年度に在籍していない職員については、別紙様式の「賃金改善明細（職員別表）」には、原則として記載しません。
区分２・区分３は、賃金水準を引き下げていないかを確認するため、処遇改善等加算通知の第２の２の(4)で、「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を下回っていないことを要件としています。
この①と②の比較は、あくまで加算当年度に在籍している職員について行うものです。基準年度のみに在籍し、加算当年度には在籍していない職員を記載しないことで、この比較の対象から外れる取扱いとなっています。
なお、これとは逆に、加算当年度に在籍し、基準年度には在籍していなかった職員がいる場合は、「加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていたもの」と仮定して計算し、職員別表に記載します。在籍の有無による記載・不記載の取扱いは、基準年度／加算当年度のどちらの年度を基準に考えるかで逆になりますので、混同しないようご注意ください。
（まとめ）・基準年度のみ在籍、加算当年度は不在　→　原則、記載しない
・加算当年度のみ在籍、基準年度は不在　→　加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていた　　　と仮定して記載する
ただし、基準年度に退職した職員であっても、その職員に支払うべき賃金等を加算当年度になってから支払った場合は、取り扱いが異なります。
この場合は例外的に、「職員名」「職種」や⑥⑧⑬などの一部項目のみを記載する必要がありますので、該当するケースがある場合は別途ご確認ください。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.53
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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</item>
<item>
<title>法定福利費分の算定式、通勤手当等は含めて計算してよい？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%A6%8F%E5%88%A9%E8%B2%BB%E5%88%86%E3%81%AE%E7%AE%97%E5%AE%9A%E5%BC%8F%E3%80%81%E9%80%9A%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%93%E7%AD%89%E3%81%AF%E5%90%AB%E3%82%81%E3%81%A6%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%88%E3%81%84%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:02:44 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。「基準年度の処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分」を算式で計算する際に用いる「基準年度における賃金の総額」には、通勤手当や住居手当のように個人的事情に基づく手当も含めて計算してよいのでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
令和7年度の実績報告書の作成において、「基準年度の処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分」を算式で計算する際に用いる「基準年度における賃金の総額」には、通勤手当や住居手当のように個人的事情に基づく手当も含めて計算して差し支えありません。
つまり、「基準年度の処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分」を算式で計算する際に用いる「基準年度における賃金の総額」から通勤手当や住居手当、扶養手当などの個人的事情に基づく手当を除外する必要はありません。
「基準年度の処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分」は、次の算式により算定することが標準とされています。
　「基準年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」　　÷「基準年度における賃金の総額」　　×「基準年度の処遇改善等加算の加算額」
実績報告書の「基準年度の支払賃金（実績）」欄では、退職金や住居手当、通勤手当、扶養手当など、個人的な事情に基づいて支給されるものは除外して記載します。
そのため、上記の算式に用いる「基準年度における賃金の総額」からも同様にこれらを除外すべきではないか、と迷う方も多いのですが、両者は目的が異なる別の整理です。
この算式は、処遇改善等加算の加算額のうち、法定福利費等の事業主負担分がどれだけの割合を占めるかを按分により算出するためのものです。
一方、「基準年度の支払賃金（実績）」欄で個人的事情に基づく手当を除外するのは、基準年度と加算当年度の賃金水準を公平に比較するためのものであり、按分計算に用いる「賃金の総額」とは趣旨が異なります。
そのため、算式における「基準年度における賃金の総額」からは、退職金や住居手当、通勤手当、扶養手当など、個人的事情に基づいて支給されるものを除外する必要はありません。
実績報告書の作成にあたっては、「支払賃金（実績）」欄の計算と、法定福利費分の按分計算とで、賃金の範囲の考え方が異なる点に注意して整理しましょう。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.82
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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<title>定年後に再雇用した職員の基準年度賃金はどう記載する？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%AE%9A%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E3%81%AB%E5%86%8D%E9%9B%87%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:00:01 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。定年退職後に引き続き再雇用した職員がいますが、賃金が定年前より下がっています。この場合、基準年度の賃金額はどう記載すればよいでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
定年退職後に引き続き再雇用した職員について、賃金が定年前より下がっている場合、基準年度の賃金額は加算当年度（再雇用後）と同水準の賃金が支払われていたものとみなして計算します。
実績報告書の作成に当たっては、定年後の再雇用によって賃金水準が下がることの影響を除外して比較する必要があります。
そのため、「加算当年度と同水準の賃金が基準年度にも支払われていたものと仮定して計算する」取扱いを適用します。
区分２・区分３は職員の賃金を改善させることを目的としており、その観点から、賃金水準を引き下げていないか確認するため、処遇改善等加算通知の第２の２の(4)で、「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を下回っていないことを要件としています。
定年後の再雇用は、同じ職員が引き続き在籍しているものの、一般的に賃金水準が定年前よりも下がることが多いため、そのまま実際の基準年度の賃金額（定年前の高い水準）と比較すると、不合理に要件を満たしにくくなってしまいます。
そこで、定年後再雇用のケースでは、「加算当年度に在籍し、基準年度に在籍していない職員がいる場合は、加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていたものと仮定して計算する」取扱いと同様の考え方を適用し、定年前の実際の賃金額ではなく、加算当年度（再雇用後）と同水準の賃金が基準年度にも支払われていたものとみなして計算します。
この点は、「年度途中の休職・退職」（FAQ No.54）のケースとは調整の考え方が異なりますので、混同しないようご注意ください。
休職・退職の場合は、実際の基準年度の賃金額を、加算当年度と同じ在籍期間に置き換えて算出しますが、定年後再雇用の場合は、実際の基準年度（定年前）の賃金額を使わず、加算当年度と同水準の金額を基準年度の賃金としてみなす、という点が異なります。
また、これは退職の手続きをとる場合ととらない場合のいずれであっても同様に適用されますので、再雇用にあたって退職の手続きの有無によって取扱いを変える必要はありません。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.57
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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<title>前年度退職した職員に加算当年度に賃金等を支払ったら実績報告書にどう記載する？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%89%8D%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%80%80%E8%81%B7%E3%81%97%E3%81%9F%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AB%E5%8A%A0%E7%AE%97%E5%BD%93%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AB%E8%B3%83%E9%87%91%E7%AD%89%E3%82%92%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E5%AE%9F%E7%B8%BE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%86%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:30:52 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。令和6年度に退職した職員に対して、令和7年度になってから賃金の一部を支払いました。
この場合、「賃金改善明細（職員別表）」にはどのように記載すればよいでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
基準年度に退職し、加算当年度に在籍していない職員であっても、加算当年度にその退職者へ賃金等の支払いをした場合は、「賃金改善明細（職員別表）」に次の項目を記載します。
　・職員名　・職種（※退職した時点のものを記載）　・⑥基準年度に支払うべき残額に対応した翌年度の賃金額　・⑧加算当年度の賃金見込総額　・⑬加算当年度の前年度に支払うべき残額に対応した支払い賃金額
このとき、⑥・⑧・⑬は同額になることが想定されます。
ただし、このまま入力すると、⑥の額の分だけ「⑦基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」が多く表示されてしまいます。
そのため、この影響を打ち消すよう、「⑭超過勤務手当等に係る調整額」にも⑥・⑧・⑬と同額を入力して調整してください。
また、「備考欄」には「退職者への支払い」等と記載し、退職者への支払いであることが分かるようにしてください。
なお、原則として、加算当年度に年度を通じて在籍していない職員については、「賃金改善明細（職員別表）」には記載しません。
今回のケースは、退職後に賃金の支払いが発生した場合の例外的な取扱いとなりますのでご注意ください。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.84
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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<title>加算当年度の途中で退職した職員は実績報告書に記載する？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%8A%A0%E7%AE%97%E5%BD%93%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E9%80%94%E4%B8%AD%E3%81%A7%E9%80%80%E8%81%B7%E3%81%97%E3%81%9F%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AF%E5%AE%9F%E7%B8%BE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AB%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:05:55 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。令和7年度の途中で退職した職員がいるのですが、この職員は「賃金改善明細（職員別表）」に記載する必要があるのでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
令和7年度の途中で退職した職員は、令和7年度に在籍していたということなので、「賃金改善明細（職員別表）」への記載が必要です。
区分２・区分３は職員の賃金を改善させることを目的としており、その観点から、賃金水準を引き下げていないか確認するため、処遇改善等加算通知の第２の２の(4)で、「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を下回っていないことを要件としています。
今回のケースのように、退職により年度の一部だけ賃金が支払われている場合は、「年度途中の休職」のケースと同様、基準年度の賃金額についても、加算当年度と同じ在籍期間・条件で算出し直したうえで比較する必要があります。
そのため、退職までの在籍期間分の金額のみを算出して基準年度の賃金額とし、加算当年度（退職までの実績）と比較することになります。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.54
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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</item>
<item>
<title>非常勤職員が常勤職員になったら賃金額はどう調整する？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E5%8B%A4%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%8C%E5%B8%B8%E5%8B%A4%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E8%B3%83%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:30:08 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。非常勤職員が常勤職員になった場合は、基準年度の賃金額はどう調整したらよいでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
非常勤職員が常勤職員になった場合は、加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていたものと仮定して算出します。
区分２・区分３の賃金改善要件は、加算当年度の賃金見込総額が基準年度の支払賃金総額を下回っていないことを確認するものですが、これは、あくまで「同じ雇用条件の下で」賃金水準が下がっていないかを見るためのものです。
そのため、非常勤から常勤への変更のように、雇用条件そのものが大きく変わるケースについては、それによる賃金の増減を、賃金改善又は賃金悪化として評価することは適当ではないと整理されています。
具体的には、定年後の再雇用職員について、「加算当年度に在籍し、基準年度に在籍していない職員がいる場合は、加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていたものと仮定して計算するものとする」取扱い（FAQ No.57）と同様に、非常勤から常勤になった職員についても、常勤（＝加算当年度）と同水準の賃金が基準年度にも支払われていたものと仮定して、基準年度の賃金額を算出します。
実際に非常勤だった期間の実績賃金をそのまま基準年度の数値として用いるのではない、という点がポイントです。
なお、同じ非常勤職員のままで、時給や勤務時間・勤務日数が変動した場合は、雇用条件が地続きであり、賃金の改善・悪化を評価できるものであることから、今回とは異なり、勤務時間等を加算当年度に合わせる形で調整したうえで比較する取扱いとなっていますので、あわせてご確認ください。
★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.79、57、80
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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<item>
<title>年度途中で休職した場合の基準年度賃金はどうする？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%80%94%E4%B8%AD%E3%81%A7%E4%BC%91%E8%81%B7%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:08:33 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは！社会保険労務士法人こどものそら舎です。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓★［　問　　題　］★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。令和7年度の途中に2か月ほど休職した職員がいるのですが、報告書の「基準年度の賃金」欄はどう記載したらよいでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
加算当年度の途中に休職した職員の「基準年度の支払賃金」額は、当年度と同じ期間休職した場合の金額に置き換えて計算します。
今回のケースのように、年度の一部だけ賃金が支払われないケースについては、下の図のような調整を行い、加算当年度と同じ条件で基準年度の金額を算出して比較します。
区分２・区分３は職員の賃金を改善させることを目的としており、その観点から、賃金水準を引き下げていないか確認するため、処遇改善加算等通知の第２の２の(4)で、「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を下回っていないことを要件としています。
そのため、年度途中の採用や退職、育児休暇、介護休暇、病気休暇等の取得等により支払賃金が減少又は増額する場合は、その影響を除外して比較する必要があります。
よって、基準年度の支払賃金は、加算当年度と同じ条件で算出して比較します。
施設の給与体系等の都合等により下の図のような調整が困難な場合は、上記の趣旨を踏まえ、適宜の方法で調整を行ってください。
なお、加算当年度に年度を通じて在籍していない職員については、別紙様式４別添１及び別紙様式６別添１の「賃金改善明細（職員別表）」には、原則として記載しません。

★参考：こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ（よくある質問）」第7版（令和8年5月15日時点版）No.54
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
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<title>時給職員の勤務時間数が少なくなった場合はどう報告する？</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-training/article/%E6%99%82%E7%B5%A6%E8%81%B7%E5%93%A1%E3%81%AE%E5%8B%A4%E5%8B%99%E6%99%82%E9%96%93%E6%95%B0%E3%81%8C%E5%B0%91%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%9F</link>
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<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:06:41 +0900</pubDate>
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令和7年度の実績報告書を作成しています。時給のパート職員について、令和7年度の勤務時間数が令和6年度よりも少なかったため、支払賃金も少なくなりました。この場合は、報告書にはどう記載したらよいでしょうか？
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■━■━■━■━■［　解答　解説　］■━■━■━■━■
時給のパート職員について、令和7年度の勤務時間数が令和6年度よりも減ったため、支払賃金が少なくなった場合は、令和6年度の勤務時間数を令和7年度と同じ時間数で計算を行い、報告書に記載して差し支えありません。
令和7年度からは、加算当年度に支払った賃金が、基準年度に支払った賃金より少なくなっていないかを確認されます。
このとき、個々の職員に実際に支払った賃金を計算に使いますが、時給や日給で雇用している職員の場合は、原則として加算当年度の勤務時間や勤務日数を用いて、基準年度の賃金を計算します。
時給や日給で雇用している職員の場合、時給や日給を増額していても、勤務時間や勤務日数が基準年度より減ることがあり、結果として年間の支払賃金が下がることがあります。
このことが要因で、処遇改善加算等通知の第2の2の(4)の「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を下回っていないことの要件を満たさなくなることも考えられます。
そこで、時給や日給のように、勤務時間や勤務日数により支払賃金が変動する者については、基準年度の賃金について、その勤務時間や勤務日数を加算当年度と同じものとして計算を行い、計上して差し支えないものとします。
以下のイメージの場合、基準年度の支払賃金を162.0万円（時給1,500円×1,080時間）として差し支えありません。
（イメージ）　加算当年度：支払賃金（実際の額）：167.4万円（時給1,550円×1,080時間）
　基準年度　：支払賃金（実際の額）：216.0万円（時給1,500円×1,440時間）　　　　　　　　　　　　　↓　　　　 ↓　基準年度　：支払賃金（調整後）　：162.0万円（時給1,500円×1,080時間）
なお、こうした調整をしなくても、「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を下回らない場合は、調整をしなくても差し支えありません。

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▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲]]></description>
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<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 11:29:00 +0900</lastBuildDate>
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