Let's 処遇改善等加算トレーニング

加算前年度の残額を加算当年度に支払う場合、「賃金改善明細(職員別表)」にはどのように記入するでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

加算前年度に加算Iの残額があったため、残額を加算当年度に支払う予定です。
「賃金改善明細(職員別表)」にはどのように記入するでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

加算前年度に、加算Iの残額があった場合、
その翌年度内に速やかに、残額を支払う必要があります。

残額を翌年度(加算当年度)に支払う場合は、
支給する職員とそれぞれの支給額を決めて、
「賃金改善明細(職員別表)」の
「11・加算前年度の加算残額に係る支払賃金」の欄に記入します。

記入する際は、
「加算当年度内の賃金改善実施期間における支払賃金」の額に、
残額に係る支払賃金を含めて記入する必要がある点に注意しましょう。

「加算当年度内の賃金改善実施期間における支払賃金」の額に、
残額に係る支払賃金を含めずに記入すると、
「13・賃金改善見込額」がマイナスになってしまいます。

つまり、

「起点賃金水準」よりも加算当年度の支払賃金が下回る

=加算当年度の賃金水準が低下した、

ということになってしまいます。

また、加算前年度の残額を支給する場合は、
残額総額から、法定福利費等の事業主負担分を抜いた額が
職員に支給しなければならない額です。

この点についても注意しましょう。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和3年7月16日改正)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030719/kaisei_zenbun.pdf


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