Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIを受けるために必要なことは何でしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIを受けるために必要なことは何でしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算IIを受けるために必要なことは、

・加算当年度において実施する賃金改善計画を立てること

・賃金改善計画の具体的な内容を職員に周知すること

・加算当年度の終了時において、
 実施した賃金改善が要件を満たしていること

の3つです。


まずは、賃金改善計画について見ていきましょう。

賃金改善計画は、定められた要件を満たす計画にすることが必要です。
この要件は「加算IIの新規事由の有無」により異なります。

今週は「加算IIの新規事由がない場合」について取り上げます。


【加算IIの新規事由がない場合】

賃金改善計画は、主に次のA~Dの要件を満たすことが必要です。


A 「①加算II支給対象者の加算当年度の支払賃金 ※1」
  と
 「②加算前年度の賃金水準+加算当年度の公定価格における人件費の改定分」
  を比べたときに、

    ①≧② となっていること


  ※1…「支払賃金」とは、
     「役職手当」「職務手当」など職位、職責又は職務内容等に応じて、
     決まって毎月支払われる手当又は基本給に限ります。
     加算前年度に係る加算残額の支払は除きます。


B 「①加算II支給対象者に毎月決まって支払われる手当又は基本給※2の総額」
  と
 「②加算IIによる加算見込額」
  を比べたときに、

    ①≧② となっていること


  ※2…「基本給」は、加算IIにより改善を行う部分に限り、
     これに対応する法定福利費等の事業主負担分を含みます。


C 副主任保育士等、職務分野別リーダー等の区分に応じ、
  それぞれに定める職員に対し賃金の改善を行い、
  かつ、
  職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件
 (職員の賃金に関するものを含む)及び
  これに応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く)
  を定めて、就業規則等の書面で整備し、全ての職員に周知していること


D 個別の職員に対する賃金の改善額は、
  次に掲げる職員の区分に応じそれぞれに定める要件を満たすこと
 
 ・副主任保育士等…原則として月額4万円 ※例外あり
 ・職務分野別リーダー等…原則として月額5千円 ※例外あり


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf


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