Let's 処遇改善等加算トレーニング

「賃金改善計画書(処遇改善等加算II)」を作成します。まずは何から始めたらよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「賃金改善計画書(処遇改善等加算II)」を作成します。
まずは何から始めたらよいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「賃金改善計画書(処遇改善等加算II)」を作成するときは、
別紙様式6別添1の
「(4)副主任保育士等に係る賃金改善について(内訳)」
「(5)職務分野別リーダー等に係る賃金改善について(内訳)」
をまず作成しましょう。

これは、処遇改善等加算IIをどのように支給するかをまとめた書類です。

書類には、どの職位・職種に、どのように、いくら、支給するかを記載します。

別紙様式6別添1の
「(4)副主任保育士等に係る賃金改善について(内訳)」
「(5)職務分野別リーダー等に係る賃金改善について(内訳)」
を作成するときは、
処遇改善等加算IIの支給対象者である職員の「給与辞令」や
「労働条件通知書」など準備し、各項目を記載していきましょう。

このとき、以下の点を満たしているか確認しましょう。

①「加算算定対象人数等認定申請書」に記載した人数Aの数が2人以上の場合、
 月額4万円の賃金改善を行う者が1人以上いるか

②職務分野別リーダー等の賃金改善額が、副主任保育士等の賃金改善額のうち
 最も低い額を超えていないか

③「(5)職務分野別リーダー等に係る賃金改善について(内訳)」に記載した
 賃金改善の対象人数が、
 「加算算定対象人数等認定申請書」に記載した人数Bの人数以上になっているか



★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf


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