Let's 処遇改善等加算トレーニング

「賃金改善計画書」が完成した後、自治体に提出する前にすべきことは何でしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「賃金改善計画書」が完成しました。
自治体に提出する前に”すべきこと”があります。それは何でしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「賃金改善計画書」が完成したら、自治体に提出する前に
”賃金改善計画の具体的な内容をすべての職員に周知すること”
が必要です。

「賃金改善計画書」の下部に、
「上記について、すべての職員に対し、周知をした上で、提出していることを証明いたします。」
と記載されています。

「賃金改善計画書」が完成したら、賃金改善計画をすべての職員に周知しましょう。

また、処遇改善等加算の「キャリアパス要件」でも、以下の項目について
すべての職員に周知することが求められています。

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〈キャリアパス要件の具体的な要件〉

1.次に掲げる要件の全てに適合し、
 それらの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、
 全ての職員に周知していること。

 ア 職員の職位、職責または職務内容等に応じた勤務条件等の要件
  (職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

 イ アに掲げる職位、職責または職務内容等に応じた賃金体系
  (一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)を定めていること。

2.職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、
 資質向上の目標並びに次のアおよびイに掲げる具体的な計画を策定し、
 計画に係る研修の実施または研修の機会を確保し、
 それを全ての職員に周知していること。
 (研修は、通常業務中に行うものを除き、教育に係る長期休業期間に
  行うものを含む。)

 ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を
   実施するとともに、職員の能力評価を行うこと。

 イ 幼稚園教諭免許状・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、
   資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の
   付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
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職員の処遇に関する事項は、漏れなく明確に職員が理解できるよう、周知をしましょう。

★参考:

内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf

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