Let's 処遇改善等加算トレーニング

在職期間に休職期間がある場合、経験年月数はどうなるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

そらの保育園には2019年4月1日に新卒入社した3人の保育士がいます。
それぞれ下のとおり休職期間があります。
2022年4月1日時点での経験年月数は何年何か月でしょうか?

A先生…2019年10月1日~2020年1月31日まで病気で休職/無給
B先生…2021年2月1日~2021年3月15日までけがで休職/有給
C先生…2021年2月19日~2022年3月31日まで産・育休で休職/無給

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

そらの保育園の3人の保育士の2022年4月1日時点での経験年月数は、
次のようになります。

A先生…2年9か月
B先生…3年1か月
C先生…3年1か月

2019年4月1日に新卒入社したあとに休職期間がなければ、
2022年4月1日時点での経験年月数は3年1か月です。

しかし、在職期間に休職期間がある場合、
「休職の理由」と「給与の有無(有給・無給)」により
経験年月数に含められるかどうかが決まります。

〈経験年月数の算定に含められる休職期間〉
・産前・産後休業による休職期間(有給・無給問わず)
・育児休業による休職期間(有給・無給問わず)
・産・育休以外の理由による休職期間(有給の場合)

〈経験年月数の算定に含められない休職期間〉
・産・育休以外の理由による休職期間(無給の場合)


A先生は、3年1か月の在職期間のうち、4か月間、
「産・育休以外の理由による休職期間」があり、
その期間は無給であるため、経験年月数の算定に含められません。

そのため、経験年月数は3年1か月から4か月を除いた「2年9か月」となります。


B先生は、3年1か月の在職期間のうち、2か月間、
「産・育休以外の理由による休職期間」がありますが、
その期間は有給であるため、経験年月数の算定に含められます。

そのため、経験年月数は「3年1か月」となります。


C先生は、3年1か月の在職期間のうち、約1年2か月間、
「産前・産後休業による休職期間」と「育児休業による休職期間」がありますが、
「産・育休による休職期間」は有給・無給問わず、経験年月数の算定に含められます。

そのため、経験年月数は「3年1か月」となります。


昨年度に在籍している職員の場合、
今年度の経験年月数は、昨年度の経験年月数に「1年」を追加するだけでよいですが、
昨年度中に休職期間がある場合は取扱いが変わります。

昨年度中に休職した職員がいる場合は、
経験年月数の算定の際に「休職の理由」と「給与の有無(有給・無給)」に
注意しましょう。


★参考資料:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和3年7月16日改正)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030719/kaisei_zenbun.pdf


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