Let's 処遇改善等加算トレーニング

加算率の算定対象となる職員ひとりひとりの経験年数はどうやって算定すればよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

加算率の算定対象となる職員ひとりひとりの経験年数は
どうやって算定すればよいでしょうか?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「加算率等認定申請書」の作成において、
加算率の算定対象となる職員が抽出できたら、
次は職員ひとりひとりの経験年数を算定していきます。

職位ひとりひとりの経験年数を算定するときは、

・職員の履歴書
・職員の職務経歴証明書や在職証明書

を使います。


まずは、現在の施設での経験年数を数えます。

次に、履歴書をもとに前歴を確認し、
前歴の職務経歴証明書で経験年数に加えられるかを確認しましょう。

職務経歴証明書では、以下の点を確認します。

・施設名
・施設区分 ※証明書に記載がない場合は確認
・職種
・在職期間
・雇用形態
・勤務時間・日数


これらの点を確認し、その前歴が経験年数に加えられるかを
判断します。

それでは、次の問題を考えてみましょう!


★例題・1★

保育士のA先生は、そらの保育園(認可)に2021年4月1日に、
常勤職員として入職しました。

そらの保育園に入職する前は、以下の経歴があります。

・あおい保育園(認可)に、2010年4月1日~2015年3月31日まで、
 常勤保育士として勤務

・うみの保育園(認可)に、2018年4月1日~2021年3月31日まで、
 非常勤保育士(1日5時間・月16日勤務)として勤務


*******************

Q・2022年4月1日時点でのA先生の経験年数は何年何か月でしょうか?

*******************


*******************
A・A先生の経験年数は6年1か月です。

 ※内訳:
  ・そらの保育園…1年1か月
  ・あおい保育園…5年0か月
  ・うみの保育園…対象外

*******************


例題1の詳しい解説はまた次回ご説明します。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf


■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■



▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
 社会保険労務士法人こどものそら舎
 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
 TEL :046-854-9401
 FAX :046-854-9402
 MAIL:info@kodomonosora.jp
 URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲