Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算の認定を受けるためにはどんな書類を提出しなければならないでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算の認定を受けるためには、
どんな書類を提出しなければならないでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

加算I(基礎分、賃金改善要件分)、加算IIの認定を受けるためには、
事業者は次の書類を自治体に提出します。

●加算Iの認定
・別紙様式1「加算率等認定申請書(処遇改善等加算I)」

●加算Iの賃金改善要件分の認定
・別紙様式2「キャリアパス要件届出書(処遇改善等加算I)」
 ※加算IIの適用を申請する事業者は提出する必要はありません。

●加算IIの認定
・別紙様式3「加算II算定対象人数等認定申請書(処遇改善等加算II)」

・基礎職員数・見込平均利用子ども数の算出方法書


そのほか、
●加算Iの賃金改善要件分及び加算IIの認定を受ける場合は、
・別紙様式4「賃金改善計画書(処遇改善等加算I)」

・別紙様式6「賃金改善計画書(処遇改善等加算II)」

・見込平均利用子ども数の算出方法書
 ※別紙様式3に添付した場合は提出する必要はありません。

・「職員ごとの賃金水準や賃金改善等見込額を示す明細書
 (別紙様式4別添1及び別紙様式6別添1)

 ※改善の対象者や額が偏っている等必要があると認められる場合には、
  必要に応じて改善が必要な職種の職員に対する改善の充実を
  行うよう自治体より指導されることがあります。

●加算Iの賃金改善要件分又は加算IIに係る加算額を複数の施設間で
 調整しようとする場合
・施設・事業所ごとの拠出・受入の見込みに係る内訳表
 (別紙様式4別添2及び別紙様式6別添2)


加算の認定は、自治体の定める日までに必要書類を自治体に提出することにより
受けられます。

加算の認定が年度途中になった場合、事業者からの申請ベースで適用した上で、
認定がなされた後に認定の効果を年度当初に遡及して適用することになります。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf


内閣府『公定価格に関するFAQ(よくある質問)Ver.20(令和3年9月14日時点版)』
 
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/zenbun20.pdf


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