Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算の実績を報告するときはどんな書類を提出しなければならないでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算の実績を報告するときは、
どんな書類を提出しなければならないでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

加算I(賃金改善要件分)、加算IIの適用を受けた事業者は、
加算当年度の終了後、次の書類を自治体に提出します。

●加算I
・別紙様式5「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」


●加算II
・別紙様式7「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算II)」


そのほか、

・「職員ごとの賃金水準や賃金改善等見込額を示す明細書
 (別紙様式5別添1及び別紙様式7別添1)

を提出します。

※改善の対象者や額が偏っている場合等必要があると認められる場合には、
 必要に応じて改善が必要な職種の職員に対する改善の充実を行うよう
 自治体より指導されることがあります。


また、

●加算Iの賃金改善要件分又は加算IIに係る加算額を複数の施設間で
 調整した場合

・「同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表」
 (別紙様式5別添2及び別紙様式7別添2)

を提出します。


加算Iの賃金改善要件分又は加算IIの適用を受けた事業者は、
賃金の改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、
当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、
当該帳簿及び証拠書類を実績報告後、5年間保管しておかなければなりません。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf


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