Let's 処遇改善等加算トレーニング

「賃金改善計画書(処遇改善等加算II)」の内訳書を作成します。今年度から加算IIの適用を受ける場合、何に気をつけたらよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「賃金改善計画書(処遇改善等加算II)」の内訳書を作成します。
今年度から加算IIの適用を受ける場合、何に気をつけたらよいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

今年度から加算IIの適用を受ける場合、
「新規事由がある」に該当します。

内訳書には、加算IIの新規事由がある場合に入力する欄があります。
その欄に入力することを忘れないようにしましょう。


内訳書の「処遇改善等加算IIによる賃金改善額」入力欄のなかに、
「うち基準翌年度から加算当年度における賃金改善分」入力欄があります。

ここには「加算IIの新規事由により賃金改善した額」を入力します。

今年度から加算IIの適用を受ける場合は、
加算IIによる賃金改善額の全額が「加算IIの新規事由により賃金改善した額」
となります。

そのため、「処遇改善等加算IIによる賃金改善額」に入力した額と同じ額を
「うち基準翌年度から加算当年度における賃金改善分」に入力します。

今年度から加算IIの適用を受ける場合は、
「うち基準翌年度から加算当年度における賃金改善分」入力欄への入力を
忘れないようにしましょう。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf


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