Let's 処遇改善等加算トレーニング

「加算率等認定申請書」ができたら次はどんな書類を作成するでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「加算率等認定申請書」ができました。
次はどんな書類を作成するでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「加算率等認定申請書」の次の手順は、
「加算Iの賃金改善要件分の適用を受けるかどうか」と
「処遇改善等加算IIの適用を受けるかどうか」により異なります。

加算Iの賃金改善要件分の適用を受けるが、
処遇改善等加算IIの適用を受けない場合は、
「キャリアパス要件届出書」を作成します。


今週は、加算Iの賃金改善要件分の適用を受けるが、
処遇改善等加算IIの適用を受けない場合に必要な
「キャリアパス要件届出書」についてご紹介します。

「キャリアパス要件届出書」とは、
加算Iの賃金改善要件分に含まれる「キャリアパス要件」を
満たしているかを確認するための書類です。

「キャリアパス要件」を満たしていない場合は、
加算Iの賃金改善要件分の料率から2%減じられます。

次のキャリアパス要件1.と2.を満たしている場合は「該当」を選択し、
2.の具体的な内容を「キャリアパス要件届出書」に記入していきます。

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〈キャリアパス要件の具体的な要件〉
1. 次のaからcまでの全ての要件を満たす。
 a 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件
  を定めている。
 b 職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
 c a及びbについて就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、
  全ての職員に周知している。

2. 次のd及びeの要件を満たす。
 d 職員との意見交換を踏まえた資質向上のための目標を定めている。
 e dの実現のための具体的な取り組みの内容を定めている。
  ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は
    技術指導等を実施するとともに、職員の能力評価を行う。
    (資質向上のための計画を添付すること。)
  イ 資格取得のための支援の実施
    (支援の内容について記載すること。)

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加算Iの賃金改善要件分の適用を受け、かつ、
処遇改善等加算IIの適用も受ける場合は、
「キャリアパス要件届出書」を作成する必要はありません。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和3年7月16日改正)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030719/kaisei_zenbun.pdf


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