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「施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修受講要件」が一部改正されました。

こんにちは。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

★「施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修受講要件」が
 一部改正され、通知が出されました。


処遇改善等加算IIの研修受講要件については、
「施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修受講要件について」
(令和元年6月24日付/3府省連名通知)により取り扱われています。


このたび、令和3年9月2日付で、
この通知の一部を改正し、
令和3年9月3日から適用することが通知されました。


今回の一部改正では、以下の点が改正されています。

1.研修修了要件の取扱い
2.研修実施主体としての認定に関する事務の一本化(幼稚園・認定こども園)
3.研修修了の証明の取扱いについての明確化(幼稚園・認定こども園)


詳しくは内閣府のHPに掲載された通知および資料をご確認ください。


●「施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修受講要件について」の一部改正について

・通知:
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030902/kasan2_youken.pdf


・新旧対照表:
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030902/shinkyu.pdf


・改正後全文:
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030902/kaisei_zenbun.pdf


・改正概要:
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030902/kaisei_gaiyo.pdf



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