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<title>法改正・監査対応インフォメーション ｜ 社会保険労務士法人 こどものそら舎は保育分野の専門家の社労士による認定支援機関です</title>
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<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:15:14 +0900</pubDate>
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<title>『こども性暴力防止法』施行に関するご案内【令和8年12月25日施行予定】</title>
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<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 00:00:01 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[おはようございます。社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★『こども性暴力防止法』施行に関するご案内【令和8年12月25日施行予定】
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。令和8年12月25日に施行される予定です。
本法では、認可保育所や認定こども園、学校などの対象事業者に対して、職員の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取り組みが義務付けられました。
制度の開始後、対象事業者は、次の措置に対応することが必要です。• 安全確保措置 ・・・ 被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備 等• 犯罪事実確認 ・・・ 職員の性犯罪前科の有無の確認• 防止措置 ・・・ 性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策 等• 情報管理措置 ・・・ 性犯罪前科等の情報の適正な管理
特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される職員については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、
■就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと■採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと
等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。
本法の具体的な内容や対応方法などは、こども家庭庁のホームページに掲載された資料や通知などをご確認ください。
・こども性暴力防止法について（概要）　https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/e131b83f/20251006_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_08.pdf
・事業者向けリーフレット　https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/453d75f1/20250930_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_04.pdf
・従事者向けリーフレット　https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/f080befa/20250930_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_05.pdf
・通知「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の　防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について」　（令和7年9月30日　こども家庭庁支援局長通知）　https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/f098d570/20251006_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_11.pdf
こどものそら舎では、本法の施行に向けて実務に役立つご支援パックをご案内する予定です。詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。
早めの対応が安心・安全な教育・保育施設の運営につながります。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■]]></description>
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<title>「教育・保育施設職員による虐待通報の義務化」等法改正＆3規程対応パックのご案内</title>
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<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 10:20:19 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは。社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★「教育・保育施設職員による虐待通報の義務化」等法改正対応のご案内
今後、以下の法律が施行されます。それぞれの施行により義務化される内容は次の通りです。
1.『児童福祉法』『児童虐待防止法』等（令和7年10月1日施行）　→教育・保育施設職員による虐待の通報義務化
2.『労働施策総合推進法』（令和8年12月までに施行予定）　→カスタマーハラスメント対策や求職者等へのセクハラ対策の義務化
3.『公益通報者保護法』（令和8年12月までに施行予定）　→公益通報体制の整備、職員への周知、通報者保護（通報した職員に　　対する不利益取扱いの禁止）の義務化
これらの法改正は、教育・保育施設として園全体の安心・安全を守る観点からも、早期の対応が求められます。
法改正に向けて規程や運用ルールを整備することで、労使トラブルを予防し、職員やこどもの安心・安全、教育・保育の質向上につながります。
対応にあたっては、以下の点を念頭に取り組むことが重要です。・園内規程の整備・園の実態に合わせた運用ルールの整理・園長自らの法令遵守・安全管理の理解とリーダーシップ・職員への周知・園全体での共通理解の醸成
こどものそら舎では、法改正に対応するために以下の取り組みをご用意しております。
●規程の作成・整備（3規程まとめて30万円/税抜）・虐待防止規程・ハラスメント防止規程・公益通報者保護規程※意見書の作成と労基署への届出対応を含みます。
●職員向けオンライン研修（1回5万円/税抜）・規程の内容や運用のポイントを丁寧に解説し、園全体の理解と実践力を高めます
詳細は以下のご案内にまとめておりますので、ぜひご覧ください。
早めの対応が安心・安全な教育・保育施設の運営につながります。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://kodomonosora.jp/news/files/3kiteitaioupack.pdf■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　URL ：https://kodomonosora.jp/■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■]]></description>
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<item>
<title>『児童福祉法』等改正のご案内【令和7年10月1日施行（一部を除く）】</title>
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<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 14:41:40 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは。社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★『児童福祉法』等改正のご案内【令和7年10月1日施行（一部を除く）】
保育に関する多様な需要に対応するために必要な人材の確保及び事業の実施体制の整備を図るとともに、虐待を受けたこどもへの対応の強化を内容とする『児童福祉法等の一部を改正する法律』が令和7年4月18日に成立しました。
改正法は、令和7年10月1日から適用が開始されます（一部を除く）。
今回の法改正の趣旨・規定事項は、以下のとおりです。――――――――――――――――――――――――――――――――――●保育人材の確保等に関する体制の整備や保育所等における虐待への対応の　強化を図るため、以下のことを行う
・都道府県等が潜在保育士の復職支援等を行うための必要な体制を整備するため、　保育士・保育所支援センターによる保育士確保のための都道府県等の業務に　関する規定の整備
・国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化し、　登録した都道府県等においてのみ保育士として業務を行うことができ、　登録後3年経過し一定の勤務経験がある場合には、通常の保育士として　当該都道府県等以外でも業務を行うことが可能な資格制度の創設
・国家戦略特別区域に限り認められている3～5歳児のみを対象とした　小規模保育事業の全国展開
・こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通う・　こどもを預けられるような環境を整備するため、　保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の創設
●全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数が増加している状況等も　踏まえ、児童虐待防止対策に関しては、以下のことを行う
・一時保護委託先の質を担保し、虐待等で傷ついたこどもが安心して生活でき、　適切なケアが図られる環境を整備するため、　一時保護を適正に行うことができる者の登録制度の創設
・こどもの心身の安全の確保のため、一時保護が行われている児童に対して、　保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、　児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときの面会通信　制限等に関する規定の整備――――――――――――――――――――――――――――――――――
詳細については、下のURLからHPにアクセスしてご覧ください。
◆「児童福祉法等の一部を改正する法律（令和7年法律第29号）の概要」　https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/da77d98d-fba0-40c0-895d-34b1bdbcb940/4b6bc21c/20250405policies-hoiku-Revised-Child-Welfare-Actr7-01.pdf
◆通知「「児童福祉法等の一部を改正する法律」の公布について」令和7年4月25日付　https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/da77d98d-fba0-40c0-895d-34b1bdbcb940/61b65ba9/20250405policies-hoiku-Revised-Child-Welfare-Actr7-04.pdf
■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　MAIL：info@kodomonosora.jp　URL ：https://kodomonosora.jp/■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■]]></description>
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<title>『育児・介護休業規程』の改定を進めましょう【令和7年4月1日施行】</title>
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<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 14:18:56 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは。社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★『育児・介護休業規程』の改定を進めましょう【令和7年4月1日施行】
令和6年5月に『育児・介護休業法』及び『次世代育成支援対策推進法』が改正され、令和7年4月1日から改正法が施行されます（一部を除く）。
令和7年4月1日から施行される改正法では、主に以下の5点が義務化されます。
1.子の看護休暇の見直し2.所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大3.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和4.介護離職防止のための雇用環境整備5.介護離職防止のための個別の周知・意向確認、40歳での情報提供
改正法の施行に伴い『育児・介護休業規程』の改定が必要になります。
『育児・介護休業規程』の改定がまだお済みではない場合は、厚生労働省のHPに掲載された規定例を参考に改定を進めましょう。
■厚生労働省　●育児・介護休業等に関する規則の規定例－［詳細版］（令和7年2月作成）　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
　●リーフレット　「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法　改正のポイント」　　https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　MAIL：info@kodomonosora.jp　URL ：https://kodomonosora.jp/■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■]]></description>
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<title>『子ども・子育て支援法』等改正のご案内【令和6年10月1日施行（一部を除く）】</title>
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<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 11:43:24 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは。社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★『子ども・子育て支援法』等改正のご案内【令和6年10月1日施行（一部を除く）】
『子ども・子育て支援法』等の法案が6月5日に参議院本会議で可決され、成立しました。改正法は、令和6年10月1日から適用が開始されます（一部を除く）。
今回の法改正・法案の趣旨は、以下のとおりです。――――――――――――――――――――――――――――――――――こども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設する。――――――――――――――――――――――――――――――――――
詳細は下のURLからHPにアクセスしてご覧ください。
◆参議院議案情報『子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案』　https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/meisai/m213080213022.htm
◆こども家庭庁『子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要』　https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e81845c0-3359-433b-b848-edcd539066f5/cbc95edd/20240216_laws_houan_e81845c0_01_01.pdf
■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　TEL ：046-854-9401　FAX ：046-854-9402　MAIL：info@kodomonosora.jp　URL ：https://kodomonosora.jp/■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■]]></description>
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<title>『育児・介護休業法』等改正のご案内【令和7年4月1日適用開始（一部を除く）】</title>
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<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 14:26:20 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは。社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★『育児・介護休業法』等改正のご案内【令和7年4月1日適用開始（一部を除く）】
令和6年5月に『育児・介護休業法』及び『次世代育成支援対策推進法』が改正されました。改正法は、令和7年4月1日から適用が開始されます（一部を除く）。
今回の法改正の趣旨・概要は、以下のとおりです。―――――――――――――――――――――――――――――――――●改正の趣旨男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる。
―――――――――――――――――――――――――――――――――●改正の概要1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
―――――――――――――――――――――――――――――――――
今回の法改正により『育児・介護休業規程』の改定が必要になります。規定例などは今後順次ご案内いたします。
詳細は、厚生労働省のHPに掲載された法改正の概要等をご覧ください。
■厚生労働省　●「令和6年改正法の概要」　　https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
　●リーフレット　「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法　改正のポイント」　　https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
　●「男性の育児休業取得率等の公表について」　　https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf
■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■　社会保険労務士法人こどものそら舎　〒240-0116　神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2　TEL ：046-854-9401　FAX ：046-854-9402　MAIL：info@kodomonosora.jp　URL ：https://kodomonosora.jp/■□-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-□■]]></description>
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<title>「雇用保険法」等の改正のご案内【令和7年4月1日適用開始（一部を除く）】</title>
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<pubDate>Fri, 31 May 2024 11:59:50 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは。社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★「雇用保険法」等の改正のご案内【令和7年4月1日適用開始（一部を除く）】
「雇用保険法」等の改正法が令和6年5月10日に可決・成立しました。改正法は、令和7年4月1日から適用が開始されます（一部を除く）。
今回の法改正の趣旨・概要は、以下のとおりです。―――――――――――――――――――――――――――――――――●改正の趣旨多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。
―――――――――――――――――――――――――――――――――●改正の概要1.雇用保険の適用拡大2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保4.その他雇用保険制度の見直し（教育訓練支援給付金に係る暫定措置の延長等）
―――――――――――――――――――――――――――――――――
今回の改正法のなかで保育施設において特に対応が必要な項目は、「1.雇用保険の適用拡大」です。
「1.雇用保険の適用拡大」では、雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更されます。
これまで週所定労働時間が20時間未満のため雇用保険に加入していなかった職員も法改正後は雇用保険に加入しなければならない可能性が高くなります。
「1.雇用保険の適用拡大」は、令和10（2028）年10月1日から適用開始されるため、まだ時間はありますが、雇用保険に加入する必要がある職員の確認などを計画的に進めていきましょう。
詳細は、厚生労働省のHPに掲載された法改正の概要をご覧ください。
■厚生労働省　「雇用保険法等の一部を改正する法律（令和6年法律第26号）の概要」
　https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
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<title>園バス・自動車運転時の「アルコール検知器を用いたチェック義務化」のご案内【令和5年12月1日適用開始】</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-lawamendment/article/%E5%9C%92%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%BB%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%8B%E8%BB%A2%E6%99%82%E3%81%AE%E3%80%8C%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%A4%9C%E7%9F%A5%E5%99%A8%E3%82%92%E7%94%A8%E3%81%84%E3%81%9F%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%E3%80%90%E4%BB%A4%E5%92%8C5%E5%B9%B412%E6%9C%881%E6%97%A5%E9%81%A9%E7%94%A8%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%80%91</link>
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<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 08:49:45 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[おはようございます。社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★園バス・自動車運転時の「アルコール検知器を用いたチェック義務化」　のご案内【令和5年12月1日適用開始】
園児の送迎や業務に関する用事などのために園バスや自動車を所有する施設では、「安全運転管理者」を選任し、安全運転のために必要な業務に取り組むことが必要です。
※「安全運転管理者」を選任する必要がある保育施設　・園バス（乗車定員が11人以上）を1台以上所有する施設　　　または　・自動車を5台以上所有する施設
令和3年の『道路交通法施行規則』の改正により、安全運転管理者の業務に「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認」が追加されました。
「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認」では、安全運転管理者に対し、・アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと・その内容を記録して1年間保存すること・アルコール検知器を常時有効に保持することが義務付けられており、【令和5年12月1日】から適用が開始されます。
「園バス運行マニュアル」や「車両管理規程」などに、「アルコール検知器を用いたアルコールチェック」を追加するなどして、車を運転する前後のアルコールチェックに取り組みましょう。
詳しくは下のURLから警察庁のHPにアクセスしてご覧ください。
◆警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」
　https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
なお、今回の改正では、安全運転管理者の選任が必要な施設に対して「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認」が義務付けられました。
しかし、安全運転管理者の選任が不要な施設（園バスや自動車を5台以上所有していない施設）でも、職員の安全運転のために、車を運転する前後でアルコール検知器を用いて酒気帯びの確認をすることが望ましいです。
また、アルコール検知器がない場合は、運転前後の状態を目視等によりチェックし、酒気帯びの有無を確認することでも構いません。
年末年始にかけて飲酒する機会が増えてきます。業務上のみならず、プライベートでも、ひとりひとりが安全運転を心がけましょう。
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<title>労働条件明示のルール変更のご案内【2024年4月1日適用開始】</title>
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<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 12:01:25 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは。社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★労働条件明示のルール変更のご案内【2024年4月1日適用開始】
職員を雇用するときや労働契約を更新するときは、職員に「労働条件通知書」や「雇用契約書」を渡して、労働条件を明示することが必要です。（労働基準法第15条）
2024年4月から、明示する労働条件の事項が追加されることになりました。追加される明示事項および明示のタイミングは、以下のとおりです。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
1.明示事項：就業場所・業務の変更の範囲　タイミング：全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
2.明示事項：更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容　タイミング：有期労働契約の締結時と更新時
3.明示事項：無期転換申込機会　タイミング：無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の　　　　　　　更新時
4.明示事項：無期転換後の労働条件　タイミング：無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の　　　　　　　更新時
　※無期転換ルールとは...　　有期労働契約が通算5年を超えるときは、職員の申込みにより、　　期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換する制度のこと
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
労働条件の明示事項の追加により、「労働条件通知書」の様式が変更になります。
詳しくは下のURLから厚生労働省のHPにアクセスしてご覧ください。
◆リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」　https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf
◆モデル労働条件通知書の改正イメージ　https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080104.pdf
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<item>
<title>時間外労働の割増賃金率引き上げのご案内【2023年4月1日施行】</title>
<link>https://kodomonosora.jp/sora-lawamendment/article/%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E5%8A%B4%E5%83%8D%E3%81%AE%E5%89%B2%E5%A2%97%E8%B3%83%E9%87%91%E7%8E%87%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%E3%80%902023%E5%B9%B44%E6%9C%881%E6%97%A5%E6%96%BD%E8%A1%8C%E3%80%91</link>
<guid isPermaLink="false">https://kodomonosora.jp/sora-lawamendment/article/355</guid>
<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 14:05:05 +0900</pubDate>
<description><![CDATA[こんにちは。社会保険労務士法人こどものそら舎です。
★時間外労働の割増賃金率引き上げのご案内【2023年4月1日適用開始】
2023年4月1日より、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が《50％》に引き上げられます。
※月60時間以下の時間外労働に対する割増賃金率は、　これまでと変わらず《25％》です。
詳しくは下のURLから厚生労働省のHPにアクセスしてご覧ください。
◆リーフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の　割増賃金率が引き上げられます」
　https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則や賃金規程の変更が必要となります。
改定案は厚生労働省の「モデル就業規則」に載っていますので、ご参照ください。
また、「時間外労働の管理は適切か（時間外労働管理簿はあるか）」「割増賃金の基礎となる賃金に含める賃金（手当）は含めているか」をこの機会に見直しておきましょう。
【参考資料】
◆「モデル就業規則」PDF版　https://www.mhlw.go.jp/content/001018385.pdf
　※P50の第40条に「割増賃金」の条文が定められています。
◆リーフレット「割増賃金の基礎となる賃金とは？」　https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 15:15:14 +0900</lastBuildDate>
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