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養育特例(3歳未満の子を養育する職員が時短勤務等で給与が下がった場合の措置)の必要書類が変更になります!【厚生年金関連】

こんにちは。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

★養育特例の必要書類(住民票の取扱い)が変更になります!
                       【厚生年金関連】


養育特例とは、
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」のことです。

養育特例を受けると、
子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、
それにより標準報酬月額が低下した場合に、
将来年金を受け取る際の年金額の計算において、
子どもを養育する前の標準報酬月額に基づき計算された年金額を
受け取ることができます。


※職員が負担する保険料は現在の標準報酬月額に基づく保険料ですが、
 将来の年金額を計算するときは従前の高い標準報酬月額で計算されます。

※子どもが3歳になるまでの間の報酬の低下が将来の年金額に
 影響しないよう取り計らうものです。


養育特例を受けるためには、園が日本年金機構に対して
手続をする必要があります。

この手続の必要書類のうち住民票の取扱いが変更になりました。


〈住民票の取扱いの変更内容〉 ※2021年10月11日から変更

 ●変更前:

  「住民票の写し」が必須


 ●変更後:

  「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」に
  “職員のマイナンバー”と“養育する子のマイナンバー”が
   両方とも記載されている場合は「住民票の写し」は不要


詳しくは、日本年金機構のHPをご確認ください。

●「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html


!ご注意!

養育特例の対象だけど養育特例の申出をしていない職員がいる場合は、
早めに手続を進めましょう!

申出日からさかのぼって2年間は養育特例を受けることができます。


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