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職場における労働衛生基準の改正に伴う施設整備についてのご案内~職員が休養できる場所を設けましょう~

こんにちは。
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

★職場における労働衛生基準の改正に伴う施設整備についてのご案内
 ~職員が休養できる場所を設けましょう~


2021年12月1日に
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」
が公布され、
職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。

この見直しは、社会状況の変化に合わせて、
すべての働く人々を視野に対応するために行われたものです。

詳しくは厚生労働省のHPに掲載されたパンフレットをご覧ください。

◆「職場における労働衛生基準が変わりました」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf


今回の見直しでは、
「休養室又は休養所の設置」についても見直しがされています。

「休養室又は休養所の設置」は、
職員が常時50人以上又は常時女性30人以上の施設では「義務」であり、
職員が横になって休むことができる休養室又は休養所を
男女別に設ける必要があります。

休養室又は休養所は、
随時利用できるようになっていればよいため、
専用の部屋を設ける必要はありません。

※職員が横になって休むことができる設備(布団や簡易ベッドなど)を
 備える必要はあります。

詳しくは、上のパンフレットP5にまとめられています。

「休養室又は休養所が設置されているか」は、
自治体監査でも確認される事項のひとつです。

義務対象である場合は、自施設に「休養室又は休養所」はあるか確認しておきましょう。

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