こどものそらSDGs8通信

パート職員のこれからの働き方を見直す

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今月の『こどものそらSDGs8通信』は次のラインアップでお送りします。

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【テーマ】
 パート職員のこれからの働き方を見直す

【コンテンツ】※会員限定
 保育施設版 社会保険適用拡大対象法人確認シート

【助成金】
 キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
 キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コース

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今月の『こどものそらSDGs8通信』は、
今年10月1日から施行される「社会保険適用拡大」を取り上げます。

「社会保険適用拡大」とは、
これまで社会保険の加入対象ではなかった短時間勤務の職員、
いわゆるパート職員やアルバイト職員を社会保険に加入させる取組のことです。

これまでもパート職員を社会保険に加入させる取組は進められており、
現在は「法人全体の被保険者数が501人以上の法人」は
要件に当てはまるパート職員を社会保険に加入させることが義務となっています。

今回の法改正では、義務化の対象となる法人の範囲が見直され、
「法人全体の被保険者数が501人以上の法人」から
「法人全体の被保険者数が101人以上の法人」に変更になります。

また、社会保険の加入対象となるパート職員の要件も見直され、
義務化の対象となる法人で働き、以下の要件に当てはまる職員は、
社会保険の加入対象者となります。

〈社会保険の加入対象者の要件〉 ※令和4年10月1日より
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金(基本給と諸手当の合計)が8.8万円以上
・学生ではない
・雇用期間が2か月を超える見込みがある


さらに、令和6年10月1日からは、義務化の対象となる法人が
「法人全体の被保険者数が51人以上の法人」に変更になります。


「社会保険適用拡大」はパート職員も社会保険に加入することで、
雇用されている者として今も将来も適切な保障を受けられるようにする
ということを主な目的としています。

具体的には以下の点が目的として挙げられています。

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・雇用されているが、国民年金・国民健康保険に加入している職員に対して、
 雇用されている職員による支え合いの仕組みである厚生年金保険や
 健康保険による保障を確保することで、雇用されている者にふさわしい保障を
 実現すること

・職員の働き方や法人による雇い方の選択において、
 社会保険制度における取扱いによって選択を歪められたり、
 不公平を生じたりすることがないようにすること等により、
 働き方や雇用の選択を歪めない制度を構築すること

・適用拡大により厚生年金保険の対象となった職員が、
 国民年金にプラスして厚生年金保険による年金を受けられるようになること
 等を通じて、社会保障の機能を強化すること
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「社会保険適用拡大」は、
パート職員が今も将来も適切な保障を受けられるようにするために
有意義な取組です。

この機会に、パート職員がこれから先どんなふうに働きたいのかを
本人と話し合ってみましょう。

社会保険に加入してさらに働きたいパート職員もいれば、
今は社会保険に加入せず、扶養の範囲内で働きたいパート職員もいます。

パート職員の希望と保育施設の希望を伝えあうよい機会として
活用しましょう。

また、社会保険料は職員と保育施設とで半分ずつ支払うため、
社会保険の被保険者が増えると、保育施設の負担が増すという
一面もあります。

義務化対象の法人である場合、
加入対象となるパート職員に、社会保険に加入した際のメリットを説明し、
今後の労働時間や働き方などをしっかり話し合うとともに、
それに応じて、さらに人手が必要になるのか、
社会保険料がどのくらいになるのかなどを試算しておくことも必要です。


今月のコンテンツでは、
10月1日から施行される「社会保険適用拡大」において
義務化対象の法人かどうかを確認するシートをご案内します。

義務化対象の法人である場合、10月1日からは
〈社会保険の加入対象者の要件〉に当てはまるパート職員を
社会保険に加入させなければなりません。

まずは、フローチャートに沿って、法人全体の被保険者数を確認し、
義務化対象の法人かどうかを確認してみましょう。

令和4年10月1日から義務化対象となることが確定している場合、
8月頃に日本年金機構から保育施設に通知が届く予定です。

加入対象となるパート職員との話し合いなどは、
通知が届いてから進めることもできますが、
義務化対象の法人となって、パート職員を社会保険に加入させる際は、
保育施設・パート職員ともに心づもりが必要です。

加入対象となる予定のパート職員と余裕をもって話し合いができるよう、
前もって義務化対象の法人かを確認し、計画的に取組を進めましょう。

確認シートの進め方や結果についてわからないことがあれば
こどものそら舎にお気軽にお問い合わせください。

また、ご要望に応じて、社会保険の加入に関する研修会や勉強会を
開催します。

ぜひお声かけください。

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             助成金のご案内
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【厚生労働省助成事業:
 キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース】
 https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923184.pdf

〈制度の概要〉
すべてのパート職員に対して、
社会保険制度の概要・加入メリット等に関する説明会と、
社会保険への加入に関するアンケート調査等を行ったうえで、
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した場合に助成

 ※義務化対象の法人になる前に先んじて適用拡大を行った場合に
  助成対象となります。
 ※令和4年9月30日までの取組に限り助成します。

〈助成金額〉
・1事業所あたり:19万円(中小企業)/14万2,500円(大企業)

 ※適用拡大の取組と同時に、パート職員の賃金を増額した場合は、
  増額した割合に応じて1人あたり助成額が加算されます。


【厚生労働省助成事業:
 キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コース】
 https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923184.pdf

〈制度の概要〉
パート職員について、週所定労働時間を3時間以上延長、または
週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給を増額し、
パート職員を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成

〈助成金額〉
・週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
 1人あたり:22万5,000円(中小企業)/16万9,000円(大企業)

・職員の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに
 基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合
 1時間以上2時間未満の延長
  1人あたり:55,000円(中小企業)/41,000円(大企業)

 2時間以上3時間未満の延長
  1人あたり:11万円(中小企業)/83,000円(大企業)

★詳しい要件や申請手続などについては、お問い合わせください。


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