「緊急事態宣言が発出された地域における保育所等の対応について」(厚生労働省)のご案内

こんにちは。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

★「緊急事態宣言が発出された地域における保育所等の対応について」の通知が
 発出されました。

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令され、
東京都、京都府、大阪府及び兵庫県で緊急事態措置が実施されることに伴い、
厚生労働省より緊急事態宣言が発令された地域における保育所等の対応について
通知が出されました。

今回の通知では、
●保育所、放課後児童クラブ等については、感染防止策を徹底しつつ、
 原則開所していただきたいこと
●感染防止策については、これまでに示してきたとおりの内容で改めて
 確認してほしいこと
●保育所等において感染者が出た場合等の対応についても、これまでに
 示してきた内容で引き続き適切に対応してほしいこと
が記載されています。

また、今回の通知とあわせて、次の通知についても改正が行われています。
・「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&A(第十報)」
・「地域子ども・子育て支援事業にかかる新型コロナウイルス感染症対策関係FAQ」
 (令和3年4月23日現在)

詳細は、下のURLから厚生労働省のHPへアクセスしてご覧ください。

■「緊急事態宣言が発出された地域における保育所等の対応について」
 https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000772794.pdf

■「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&A(第十報)」
 https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000772795.pdf

■「地域子ども・子育て支援事業にかかる新型コロナウイルス感染症対策関係FAQ」
 (令和3年4月23日現在)
 https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000772796.pdf

 

今後情報が更新されましたらご案内いたします。

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