ぱっと見てわかる!休暇取得状況管理表&おすすめのコロナ対策助成金
こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせが連日にわたり
厚生労働省や各自治体から発表されていますね。
★厚生労働省「保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報」
掲載ページURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html
先週、先々週のニュースでも、 「保育士やこども、保護者が新型コロナに感染した」、 「新型コロナの影響で全国で100以上の保育園が休園になっている」 などが報道されています。
また、小学校等の臨時休校の影響で小学生の子がいる保育士が勤務できず、
保育園の人手が不足していることを受けて、
加藤厚労相が「保育園の当園自粛に協力を求める」との声明を出すなど、
保育現場にも大きな影響が出ていると改めて感じます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が早く終息することを願うばかりです。
ここで園の労務として気になるのは、
今回の新型コロナウイルス感染症のような病気の流行や
地震や台風などの自然災害が原因で、職員が休んだとき、休ませたとき、
給与補償(休業補償)はどうなるのか?ということではないでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の場合は、
先日の「こどものそらニュース」でご案内したように、
臨時休校等の影響を受ける小学生の子がいる職員については、
政府主導による給与補償の取組が進められています。
では、たとえば次のようなときはどうなるのでしょうか?
●ケース1:
職員に発熱などの症状があるため、園の判断で休ませたとき
(新型コロナウイルスに感染したかどうかはわからない場合)
●ケース2:
職員に発熱などの症状があるため、職員が自分の判断で休んだとき
(新型コロナウイルスに感染したかどうかはわからない場合)
●ケース3:
職員に発熱などの症状があり、新型コロナウイルスへの感染が確認されたため、休んだとき
●ケース4:
職員が新型コロナウイルスに感染したため休園措置となり、全職員を休ませたとき
給与補償が必要なとき、つまり休業手当の支払義務があるときとは、
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合です。
天災事変により施設が被災したことによる休業など
不可抗力による場合は該当しませんが、
不可抗力以外は、ほとんどの場合が該当するとされています。
さきほどのケースを見てみると、
休業手当の支払義務は次のような取扱いになります。
●ケース1:
【支払義務あり】
発熱などの症状があることのみをもって一律に職員を休ませる措置を取る場合は、
一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当します。
●ケース2:
【支払義務なし】
職員が自主的に休む場合は、通常の病欠と同じに取扱うため、
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しません。
●ケース3:
【支払義務なし】
都道府県知事による就業制限での休業となるため、
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しません。
休んだ職員が健康保険に加入していれば、
休業4日目から傷病手当金による支援が受けられます。
●ケース4:
【支払義務なし】
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しません。
休業手当の支払義務はありませんが、職員とよく話し合って、
職員の不利益を回避するよう努めることが望まれます。
厚生労働省からの通知によると、
「臨時休園等をしても通常どおり給付費が支給される」こととなっています。
新型コロナウイルス感染症に関する労務の取扱いについては、
厚生労働省のHPでQ&Aが公開されています。
今回ご紹介した休業手当に関するQ&A以外にも、
労働時間や安全衛生に関するQ&Aがまとめられています。
ぜひご覧ください。
★厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
掲載ページURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
(URLが改行等されてしまいアクセスできない場合は、
URLをコピーして検索窓に貼り付けてください。)
♪.::’゜☆.::’゜♪会員限定コンテンツのご案内♪.::・’゜☆.::・’゜♪
さて、今月の『こどものそら通信』では、
新しいスタイルの「休暇取得状況管理表」をご提案します。
現在、法で定められている休暇だけでも、
年次有給休暇、子の看護休暇、介護休暇などがあり、
園によっては、特別休暇として慶弔休暇、リフレッシュ休暇、
バースデー休暇などさまざまな休暇制度が設けられています。
さらに、今回の新型コロナウイルスに関連して、
年次有給休暇とは別の特別休暇を設けた園もあることでしょう。
このようにさまざまな休暇があると、誰にどの休暇を何日あげればいいのか、
誰がどの休暇をいつ何日または何時間取得したのか、
管理が難しくなってきますね。
職員本人も自分がどの休暇を取れるのか、残り何日あるのか、
把握できていないのではないかと思います。
そこで、園長先生も職員本人もぱっと簡単に休暇の取得状況がわかる
「休暇取得状況管理表」を取り入れてみてはいかがでしょうか。
今回は、「休暇取得状況管理表」のサンプルをお送りします。
休暇の種類、付与日数、給与支払有無、取得日、取得理由などが
一目瞭然です。
サンプル2枚目は、印刷して手書きしていただけるような仕様になっています。
ぜひご活用ください(加工可能なデータで必要な際はお声がけください)。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
★こどものそら舎 おすすめの助成金★
新型コロナウイルス感染症対策として活用できる助成金はたくさんありますが、
そのなかでも活用しやすい2つの助成金をご紹介します。
「休みやすい&働きやすい職場づくりを支援するための助成金」
●特別休暇規定助成金【特例】
特別休暇制度を規定し、職員が安心して休める環境を整えた園に対して、
環境を整えるためにかかった経費の3/4の額が支給されます。
(1法人あたりの上限額50万円)
●テレワーク導入助成金【特例】
テレワークを導入(試験的な導入を含む)する園に対して、
導入にかかった経費の1/2の額が支給されます。
(1法人あたりの上限額100万円)
2つとも新型コロナウイルス感染症対策として実施するものが
対象となるため、期間限定で活用しやすくなっており、
今のタイミングでの活用をおすすめしております。
活用をお考えでしたら、添付のご案内にチェックをして、
3月中にこどものそら舎までお声かけください。
ご連絡お待ちしております。
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … * …
◇「こういったことが知りたいな!」「話題のあれってどういうこと?」など
取り上げてほしいテーマや情報がありましたらぜひお知らせください。
◆◇-——————————————————-◇◆
配信元:社会保険労務士事務所こどものそら舎
〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
TEL :046-854-9401 FAX :046-854-9402
MAIL:info@kodomonosora.jp
URL :https://kodomonosora.jp/
◆◇-——————————————————-◇◆