園長先生からの質問 Q20
“保育に役立つ”園長のための保育園の人事労務講座
~よい労務管理はよい保育を生む土づくり~
いままで保育園の就業規則はなんとなくあるのはわかってたんですが、見直したことがありませんでした。昔の就業規則なので不安なんですが、絶対に記載しないといけないこととかってありますか。
1、労働時間、休憩時間関係
2、労働時間、休憩時間関係と賃金関係
3、労働時間、休憩時間関係と賃金関係と退職関係
4、労働時間、休憩時間関係と賃金関係と退職関係と職業訓練
5、労働時間、休憩時間関係と賃金関係と退職関係と退職手当関係
答え(1つ)
答えの詳細
就業規則に記載すべきことは次の3区分に分けられます。
1 絶対的必要記載事項
2 相対的必要記載事項
3 任意的記載事項
まずは、 絶対的必要記載事項です。これは必ず就業規則に記載すべき事項です。
① 労働時間、休憩時間関係
具体的には、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替就業の場合の就業時転換に関する事項です/育児・介護休業は休暇に含まれます。
② 賃金関係
具体的には、賃金の決定、計算、支払の方法賃金の締切、支払の時期、昇給に関する事項です。
③ 退職関係(解雇の事由含む)
具体的には、退職に関する事項です/高年齢者継続雇用措置も含まれます。
つぎに、相対的必要記載事項です。これは園内で定めをする場合には必ず記載すべき事項です。
①退職手当関係
具体的には、退職手当の適用の範囲、金額の決定、計算、支払の方法、支払時期に関する事項です。
②臨時賃金、最低賃金関係
具体的には、臨時の賃金等、最低賃金額に関する事項です。
③ 職員への負担費関係
具体的には、食費、作業用品その他の負担等に関する事項です
④ 安全及び衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰及び制裁(その種類及び程度)に関する事項
⑧ その他、園内の職員全員に適用される定めをする場合、これに関する事項/旅費に関す事項を含みます
そして任意的記載事項です。労基法に定めのない事項ですが、これらの項目がいかに充実しているかが実はとても重要です。
① 服務規律・誠実勤務・守秘義務・指揮命令等に関する事項
② 人事異動に関する事項(配転・転勤・出向・派遣・転籍)
③ 施設管理、信用保持、秩序維持等に関する事項
④ 競業禁止・退職後の競業制限等に関する事項
⑤ 職務上の発明発見の取扱いとその対価に関する事項
⑥ 職務区分、職制に関する事項
⑦ 相互協力関係、能率維持に関する事項
保育士がいきいき働く、保育園が元気に動く仕組みづくりを支援している社会保険労務士・中小企業診断士の関山です。
専門はこれまでの保育業界での経験を活かした保育園の労務支援・運営支援と想い入れたっぷりの分野です。
珍しい経験から鎌倉・逗子・葉山地域の保育園さまを始め、全国の保育園さまからお問合せいただくことも増えてきました。
そこでここでは園長先生からの労務面やキャリアパスなどに関するご質問やご希望に応えて、
保育園や保育士に役立つ「保育園育て」「保育士育て」の各種ノウハウをお送りしていきます。
ぜひ日頃の保育園の運営や保育士の労務管理、人材育成、キャリアパスなどの参考にされてください。
☆園ごとの具体的な雇用管理やマネジメント等の働きやすい職場環境づくりのための対策などはご遠慮なくご相談ください☆
(社会保険労務士事務所こどものそら舎:http://kodomonosora.jp/)