理事会・評議員会の決議を省略した場合の議事録の作成についてのご案内

こんにちは。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

★理事会・評議員会の決議を省略した場合の議事録の作成についてのご案内

4月30日の『こどものそらNEWS』において、
理事会や評議員会の開催が決議の省略で対応できることをご案内しました。

新型コロナウイルス感染症の渦中においては、
決議の省略をされる法人が多くあるかと思います。

そこで今回は、決議の省略をした場合の留意点についてご案内いたします。

理事会や評議員会を開催したら議事録を作成しなければなりませんが、
決議の省略をした場合でも議事録の作成は必須です。

ただし、通常の理事会や評議員会の議事録とは記載事項が異なるため、
注意が必要です。

決議の省略をした場合の議事録の記載事項は以下のようになっております。

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《決議の省略をした場合の議事録の記載事項:4項目》

1.理事会(又は評議員会)の決議があったものとみなされた事項の内容
2.1.の事項を提案した者の氏名
3.理事会(又は評議員会)の決議があったものとみなされた日
  →全ての理事(又は評議員)の同意の意思表示が法人に到達した日のこと
   ※理事(又は評議員)の全員が同意の意思表示をしたときに、
    提案を可決する決議がなされたとみなされます。
4.議事録を作成した者の氏名

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決議の省略の場合、
議事録への署名又は記名押印の義務はないと考えられておりますが、
議事録の正当性を担保することを目的として、
議事録を作成した方が署名又は記名押印されることをおすすめしております。

また、議事録には理事又は評議員の同意書を添付して保管しておきましょう。

指導監査においては、
・議事録に必要な事項が記載されているか
・議事録及び同意書が法人の事務所に備え置かれているか
を確認することとされておりますのでご注意ください。

理事会や評議員会の開催に関することについてご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください。

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