妊娠中の職員に特別有給休暇を取得させた場合の助成金制度 創設のご案内
おはようございます。
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★妊娠中の職員に特別有給休暇を取得させた場合の助成金制度 創設のご案内
新型コロナウイルス感染症に関する母体健康管理措置として、
休業が必要とされた妊娠中の職員が取得できる有給休暇制度を整備・周知し、
合計5日以上の有給休暇を取得させた事業主に対する助成金制度が創設されました。
詳しくは、以下のURLから厚生労働省の助成金案内ページにアクセスしてご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
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