『保育通信』で連載します~第1回テーマ:「災害時における労務管理」~
こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
★『保育通信』で連載します。 ~第1回テーマ「災害時における労務管理」~
雑誌『保育通信』で「保育施設の経営・労務管理の専門家」として
こどものそら舎が連載をさせていただくことになりました。
第1回のテーマは、「災害時における労務管理」です。
災害が起きたときに労務面において気をつけることや、
勤務について、給料の保障(休業手当)について触れています。
こちらのURLからご覧ください。
http://www.zenshihoren.or.jp/hotsuu/new.html
※私保連のHPでは最新号の記事を見ることができます。
記事では少ししか触れられなかったのですが、
休業手当についてここで少しご案内させてください。
今回の新型コロナに関連して、例えば、
「登園自粛を要請したことで登園する子どもの数が減った」
⇒「じゃあ、職員を休ませよう!」
というケースの場合、休業手当を支払わなければならないこともあります。
休業手当は「事業主に責任があるときに」支払うものですが、
職員を休ませる前に、
「職員を休ませないために園として最大限の努力をしたか」
がポイントになります。
例えば、制作や書類作成、施設の整備・点検、
自己評価、テレワーク、ノンコンタクトタイム業務など
普段やろうと思っていてもなかなか手が届きにくいところを
やってもらうこともおすすめです。
また、職員の給与については、内閣府から給付費の取扱いについて、
「職員が出勤できなかった場合、臨時休園等により各種の加算要件を
満たせなかった場合でも通常どおりの給付金、加算額を支給する」
との通達が出ています。
★掲載ページURL
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000620200.pdf
『「新型コロナウィルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の
「利用者負担額」及び「子育てのための施設等利用給付」等の取扱いについて」
にかかるFAQについて』
※Q8~12をご覧ください。
自治体によっては、
「職員の給与は、今月の出勤予定に基づいた給与を支払うように」
という通知を出しているところもあります。
緊急事態のときでも職員の収入が途絶えないように配慮することは、
働き続けやすい職場としての魅力にもつながり、
職員の定着や新たに職員を採用するときにも影響することが考えられます。
『保育通信』の記事を書いた当時と現時点では、
取り巻く状況が大きく変わっているため、
一般的な休業時の考え方として参考にしていただけたらと思います。
詳しくお知りになりたいことなどございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
なお、厚生労働省では、新型コロナに関連して、職員の休ませ方、
働かせ方などについてQ&Aを公開しています。
こちらもどうぞご覧ください。
★掲載ページURL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
『保育通信』への連載は、全4回(隔月掲載)の予定です。
次の掲載は6月号です。
発行されたらまたご案内いたします。
お楽しみに!
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