新年度の準備を始めよう♪サポートマニュアルを活用して36協定届を作ってみよう!
こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
『こどものそら通信』今月号のテーマは、
【新年度の準備を始めよう♪サポートマニュアルを活用して
36協定届を作ってみよう!】
です。
コンテンツでは、
36協定届の作成手順をまとめた「36協定届作成サポートマニュアル」を
ご案内します。
こどものそら舎では、36協定届の作成サポートや労基署への届出代行を承っております。
また、ご要望に応じて36協定届の届出時期が近付いたら個別にご案内しております。
ご希望の方はこどものそら舎までご連絡くださいませ。
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2021年が始まり早2か月が過ぎようとしていますね。
2月は日数が少ないので、あっという間に3月。年度末が近づいてきます。
年度末は通常の業務に加えて、今年度の決算準備や書類整理、卒園・入園の準備、
新年度の進級準備など園の運営も現場も大忙しですね。
今年度の整理や新年度の準備のなかでも忘れずにしておきたいのが、
36協定届の労働基準監督署への届出です。
36協定届とは、職員に時間外労働や休日労働をさせるときに、
その理由や労働時間の上限などの労使間の約束事をまとめたものです。
労働基準法では、労働者保護の観点から「労働時間は1日8時間、週40時間」と
定められています。
しかし、いろいろな理由により法で定められた労働時間を超えて労働をさせることも
出てきます。
このとき36協定を労使間で締結し、36協定届を労基署へ届出していないと、
法に違反したことになり、罰則を受けることになります。
36協定届は、締結・労基署への届出をしていなくても
労基署や自治体から案内が来たりするものではありません。
そのためうっかり忘れそうになってしまいますが、
自治体による確認監査での確認事項のひとつに挙げられています。
うっかり忘れてしまうと、確認監査のなかで指摘され、
慌てて対応することになりかねません。
そこで、年度末が近づいたら早めに新年度の36協定届を締結し、
労基署への届出もしておきましょう。
今月の『こどものそら通信』は、
来年度から様式が変更になる36協定届をもとに、
36協定届の書き方をポイントを絞ってご案内していきます。
添付の「36協定届作成サポートマニュアル」は詳しくご案内しておりますので、
ぜひ「36協定届作成サポートマニュアル」をお手元に置いてお読みください。
「これはどういうことかな?」とご不明な点が出たらすぐに
こどものそら舎までご連絡ください。担当より詳しくご案内いたします。
36協定届の作成サポートや労基署への電子申請による届出代行も承っておりますので
お気軽にお声かけくださいませ。
*****●会員限定コンテンツのご案内●*****
★~★~★36協定届 作成の進め方★~★~★
まずは、36協定を締結しなければならないか確認します。
「36協定届作成サポートマニュアル」P1の【CHECK】を参考に、
36協定の締結が必要か確認してみましょう。
職員に時間外労働や休日労働をさせることがある場合は、
36協定の締結が必要になります。
36協定の締結が必要なことが確認できたら、
「36協定届作成サポートマニュアル」P2のSTEPに沿って
36協定届を作成していきましょう。
●STEP1
まずは労働保険番号などの基本情報を記入します。
【協定の有効期間】は年度にあわせて「2021年4月1日から1年間」とします。
●STEP2
36協定届のキモである【時間外労働をさせる必要のある具体的事由】などを記入します。
【具体的事由】は、「保育の延長」や「保護者対応」などできるだけ具体的に定めておきます。
●STEP3
【延長することができる時間数】を1日、1か月、1年のそれぞれに記入します。
1か月、1年は、それぞれの期間で時間外労働できる上限時間が定められているため、
その時間を超えないようにします。
●STEP4
【休日労働をさせる必要がある具体的事由】などを記入します。
STEP2の【具体的事由】と同じく、できるだけ具体的に定めておきます。
●STEP5
職員代表に【職名】【氏名】【選出方法】を記入してもらいます。
職員代表が氏名を手書きした場合は押印はいりませんが、
パソコンで記名した場合は押印してもらいましょう。
★ここで職員代表についてのポイントです!
職員代表は次の3つに当てはまることが必要です。
・管理監督者でないこと
・36協定を結ぶために職員代表を選ぶことを明らかにしたうえで
民主的な方法(挙手や投票、回覧による選出など)で選ぶこと
・法人や園が選んだ職員でないこと
→3つの要件に当てはまる職員であることを確認したら、
STEP7で「職員代表の選出についてのチェックボックス」にチェックします、
●STEP6
園代表の【職名】【氏名】を記入します。
園代表が氏名を手書きした場合は押印はいりませんが、
パソコンで記名した場合は代表者印を押印します。
●STEP7
労働時間の上限、職員代表の選出についてのチェックボックス3つに
チェックします。
チェックがされていないと36協定届が無効になってしまいます!
あとは、労基署への届出日と管轄の労基署名を記入したら36協定届は完成です。
労基署への届出は、直接訪問して届け出ることもできますが、
コロナへの感染予防のためにも電子申請や郵送で届け出ることがおススメされています。
こどものそら舎でも電子申請や郵送による届出を代行しておりますので、
届出の際はお気軽にお声かけください。
36協定届の届出が終わったら、園内に掲示したり職員に配布して周知しておきましょう。
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保育施設では、急に保護者のお迎えが遅くなってしまったり、
早番シフトのため夕方で帰るところが夕方の忙しさのなかでなかなか帰れなかったり、
書類作成や壁面装飾など子どもたちがいる時間に進めることが難しい業務が重なったりすると、
どうしても職員に時間外労働をさせざるを得ない状況になったりしますね。
時間外労働や休日労働が続くと疲れがたまり、
体調が優れない状態で保育や業務に携わることになります。
そうすると、いつもどおりの動きができなくなったり
集中力が続かずミスを起こしやすくなったり
そのせいでまた労働時間が延びてしまったりと悪循環に陥ってしまい、
職員本人にも園にも子どもたちにも影響を及ぼしていきます。
時間外労働や休日労働はできれば極力少なくしたいものですが、
保育士の人手不足や業務量の多さなどからすぐにゼロにすることは難しいことです。
保育施設の職員の働き方については、
昨年度、全国私立保育園連盟において調査が行われ、
調査報告書が発行されています。
調査報告書には、「1か月間の残業時間」や「通常勤務時間内に終わる職務」
「通常勤務時間後に行っている職務」などの調査結果、
調査結果の考察を踏まえた10のポイントがまとめられています。
そのポイントには、「ノンコンタクトタイム確保の効果」や
「通常勤務と残業の境目をどのように考えるか」など、
保育施設での働き方についての現状と課題、改善点が記載されています。
時間外労働や休日労働を少なくしながら職員にとって働きやすい職場に
するためのポイントがたくさん見つけられると思います。
ぜひご覧になってみてください。
★「働くみんなのホントの調査』報告書」(全国私立保育園連盟 調査部)
http://www.zenshihoren.or.jp/pdf/tyousa_20200403.pdf
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◇「こういったことが知りたいな!」「話題のあれってどういうこと?」など
取り上げてほしいテーマや情報がありましたらぜひお知らせください。
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